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更新日付:2024年3月26日 / ページ番号:C002794

建物の新築、増改築時の建築確認・検査

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はじめに

建物の工事をする場合は、敷地、建物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどについて、建築基準法による制限があります。
建築物の新築や10平方メートルを超える増改築等(防火地域および準防火地域内の場合は規模を問わず。)をしようとする場合には、建築基準法による建築確認申請の手続きが必要となります。さいたま市の建築主事又は民間の指定確認検査機関の確認を受けなければ工事をすることができません。また、その工事が完了した場合は、4日以内に完了検査の申請をし、検査を受けなければなりません。

以下のリンク先で、建物を造る際の制限や手続きなどについて分かりやすく解説しています。
埼玉県のホームページ「すまいづくりのABC」(新しいウィンドウで開きます)

さいたま市へ確認申請を提出される場合のチェックリストの添付について

確認申請手続きを円滑に行うため、確認申請時にチェックリストの添付をお願いします。
チェックリストのダウンロードは、以下をクリックしてください。
確認申請に伴うチェックリスト等の提出のお願い

中間検査について

中間検査の内容については以下をクリックしてください。
建築物の中間検査について

さいたま市へ申請される場合の審査事務手数料について

さいたま市へ建築確認申請または検査の申請をする場合には、審査事務手数料を「現金」で納入していただく必要があります。
各申請に対する審査事務手数料は、「さいたま市建築等関係事務手数料条例」に定められています。

建築確認申請等の関係事務手数料へのリンク

手数料条例の本文は、「さいたま市例規集」にログインし、「第7編 財務」・「第3章 税・税外収入」・「第2節 税外収入」・「さいたま市建築等関係事務手数料条例」から閲覧いただけます。
さいたま市例規集へのリンク(新しいウィンドウで開きます)

さいたま市建築基準法施行細則

さいたま市では、建築基準法等の施行に関し「さいたま市建築基準法施行細則」にて、建築主事の所管区域や申請・届出等に関する様式などの必要事項を定めています。

さいたま市建築基準法施行細則の様式のダウンロードは、以下をクリックしてください。
さいたま市建築基準法施行細則の様式へのリンク

建築基準法施行規則の様式のダウンロードは、以下をクリックしてください。
建築基準法施行規則の様式へのリンク(建築物)
建築基準法施行細則の様式へのリンク(昇降機・工作物)

施行細則の本文は、「さいたま市例規集」にログインし、「第12編 建設」・「第6章 建築」・「さいたま市建築基準法施行細則」から閲覧いただけます。
さいたま市例規集へのリンク(新しいウィンドウで開きます)

電子申請

さいたま市建築基準法施行細則に規定する手続について、一部電子申請が可能となりました。
くわしくは、こちらのページをご参照ください。

さいたま市建築基準法取扱集について

さいたま市では建築基準法の確認申請に関して、 以下の書籍等に準じた判断をしています。
・国土交通省から発出された技術的助言
・「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編集)
・「建築物の防火避難規定の解説」(日本建築行政会議編集)
・「埼玉県建築基準法施行条例と解説」
上記の書籍等に記載のない事項や問い合わせの多い事項を中心に、「さいたま市建築基準法取扱集」を策定し、さいたま市の解釈・取扱いを解説します。
さいたま市における取扱いとなりますので、さいたま市域以外においては、所管する特定行政庁の判断によることになります。

ダウンロード

さいたま市建築基準法取扱集(R6.3一部改定)(PDF形式 1,519キロバイト)

さいたま市における建築形態規制について

建築形態規制

(注釈)前面道路の反対側の境界線までの水平距離に各値を乗じた斜線
注意:建ぺい率・容積率等は地区計画や風致地区等で別に定めがある場合があります。

ダウンロード

さいたま市における建築形態規制【印刷用】(PDF形式:16KB)

用途地域の指定のない区域(白地地域)の建築形態規制の区域の指定等については以下をクリックしてください
さいたま市白地地域建築形態規制についてのページへのリンク

建築基準法第52条第8項の規定による容積率緩和制度の適用除外区域の指定について

平成14年7月の建築基準法改正により、住宅等の容積率を緩和することができる制度が新設され、平成15年1月1日から施行されました。
さいたま市では都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
の全区域を法第52条第8項第1号の規定による適用除外区域として指定しております。
したがって、さいたま市全域において当該緩和制度を適用することはできません。

さいたま市の計算用諸数値について

さいたま市の計算用諸数値について

ダウンロード

さいたま市の計算用諸数値【印刷用】(PDF形式:92KB)

計算用諸数値
項目

西区

北区

大宮区

見沼区

中央区

桜区

浦和区

南区

緑区

岩槻区

旧大宮市

旧与野市

旧浦和市

旧岩槻市

基準風速

V0=32メートル/s

V0=34メートル/s

(令87条、平12建告1454号)

(一部旧浦和市域(大宮区大原六丁目、七丁目等)を除く)

(一部旧浦和市域(大宮区大原六丁目、七丁目等)を含む)

地震地域係数

Z=1.0

(令88条、昭55建告1793号)

地表面粗度区分

3

(令87条、平12建告1454号)

積雪荷重

600N/平方メートル以上(20N/(センチメートル・平方メートル)以上×30センチメートル)

(令86条、本市建築基準法施行細則11条)

建築基準関係規定等について

建築基準法に基づく条例等

(補足)上記のさいたま市の条例及び細則の本文は、「さいたま市例規集」にログインし、ご覧いただけます。
さいたま市例規集へのリンク(新しいウィンドウで開きます)

建築基準関係規定に基づく条例

建築基準関係規定に基づく条例等

法令 条例等
消防法 さいたま市火災予防条例【関連するページへのリンク】
屋外広告物法 さいたま市屋外広告物条例【該当ページへのリンク】
駐車場法 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例【該当ページへのリンク】
下水道法 さいたま市下水道条例
都市計画法(開発許可) さいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例【該当ページへのリンク】
都市計画法(第53条許可) (都市計画法第53条建築許可等)【該当ページへのリンク】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 さいたま市自転車等駐車場の附置に関する条例【該当ページへのリンク】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例【関連するページへのリンク】
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (土砂災害特別警戒区域)【該当ページへのリンク】
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (平成29年から適合義務化)【該当ページへのリンク】

上記のさいたま市の条例の本文は、「さいたま市例規集」にログインし、ご覧いただけます。
さいたま市例規集へのリンク(新しいウィンドウで開きます)

その他の手続き等

その他の手続き等

特に留意するもの

条例等

建築協定 さいたま市建築協定条例【該当ページへのリンク】
風致地区 さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例【該当ページへのリンク】
紛争防止条例 さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例【該当ページへのリンク】
建設リサイクル法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出【該当ページへのリンク】
建築物環境配慮制度(CASBEE) さいたま市生活環境の保全に関する条例【該当ページへのリンク】
排水設備工事 さいたま市下水道条例【該当ページへのリンク】

上記のさいたま市の条例の本文は、「さいたま市例規集」にログインし、ご覧いただけます。
さいたま市例規集へのリンク(新しいウィンドウで開きます)

確認申請書及び添付図書の作成例

木造3階建て住宅の確認申請書及び添付図書の作成例については以下をクリックしてください。
〈埼玉県特定行政庁連絡協議会作成〉木造3階建て住宅の確認申請書及び添付図書の作成例(埼玉県版Ver.1.0)(新しいウィンドウで開きます)

※なお、申請者名には原則として建築主名を記入してください。
※法人、団体等の場合はその代表職名及び代表者氏名も記入してください。
※また、建築主が複数の場合は全員の氏名を記入してください。

建築計画概要書の作成上の注意点

「建築計画概要書」とは、建築確認申請の際提出していただく書類のひとつで、建築計画の概略が記載された図書です。一般の方から請求があった場合は閲覧できるよう法律に定められた非常に重要なものになります。
以下に、さいたま市における建築計画概要書の作成の際にご注意いただきたい点をまとめましたので参考にしていただき、誤記や記入漏れ等のないよう十分ご確認の上、建築主事若しくは指定確認検査機関にご提出くださるようお願いします。
また、建築計画概要書の記載内容に変更がある手続きを行う場合は、その変更内容を記載、反映した建築計画概要書を添付してくださるようお願いします。

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建築計画概要書の作成上の注意点(PDF形式 322キロバイト)

許容応力度等計算(ルート2)に関する構造計算適合性判定について

平成27年6月1日施行の建築基準法の一部改正により、法第6条の3第1項ただし書の規定より建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(ルート2によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下、「ルート2主事」という。)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要となります。さいたま市ではルート2主事による審査を実施しないため、さいたま市に申請する場合は構造計算適合性判定が必要となります。

指定確認検査機関について

さいたま市内に建築物を計画する際の建築確認または検査は、「さいたま市」が行う他、下表の「指定確認検査機関」でも行っています。指定確認検査機関へ申請する場合、申請書式や手数料、業務内容などの詳細については、各機関へお問い合わせください。

さいたま市内を業務区域とする指定確認検査機関一覧
No. 機関名 ホームページアドレス
1 株式会社 埼玉建築確認検査機構 http://saikikou.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
2 一般財団法人 さいたま住宅検査センター http://www.sjkc.or.jp/(新しいウィンドウで開きます)
3 一般財団法人 日本建築センター http://www.bcj.or.jp/(新しいウィンドウで開きます)
4 日本ERI株式会社 http://www.j-eri.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
5 一般財団法人 住宅金融普及協会 http://www.sumai-info.com/examination/kakunin.html(新しいウィンドウで開きます)
6 株式会社 東日本住宅評価センター http://www.e-hyoka.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
7 株式会社 東京建築検査機構 http://www.tokyo-btc.com/(新しいウィンドウで開きます)
8 ハウスプラス確認検査株式会社 http://www.houseplus.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
9 株式会社 住宅性能評価センター http://www.seinouhyouka.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
10 ビューローベリタスジャパン株式会社 http://www.bvjc.com/(新しいウィンドウで開きます)
11 株式会社 都市居住評価センター http://www.uhec.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
12 一般財団法人 ベターリビング http://www.cbl.or.jp/(新しいウィンドウで開きます)
13 株式会社 ビルディングナビゲーション確認評価機構 http://www.bnv.jp/(新しいウィンドウで開きます)
14 富士建築センター株式会社 http://www.fjken.com/(新しいウィンドウで開きます)
15 ユーディーアイ確認検査株式会社 http://www.udi-co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
16 イーハウス建築センター株式会社 http://ehousebc.com/(新しいウィンドウで開きます)
17 一般社団法人 日本住宅性能評価機構 http://www.hyouka-jes.com/(新しいウィンドウで開きます)
18 株式会社 ガイア http://www.kakunin-gaia.com/(新しいウィンドウで開きます)
19 株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 http://www.good-eyes.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
20 株式会社 ジェイ・イー・サポート https://www.jesupport.jp/(新しいウィンドウで開きます)
21 日本建築検査協会株式会社 http://www.jcia.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
22 株式会社 国際確認検査センター http://www.c-ias.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
23 日本確認センター株式会社 http://www.jac.biz-web.jp/(新しいウィンドウで開きます)
24 株式会社 J建築検査センター http://www.jaic-co.com/(新しいウィンドウで開きます)
25 多摩確認検査株式会社 http://www.tkk-tama.co.jp/index.html(新しいウィンドウで開きます)
26 アウェイ建築評価ネット株式会社 http://abenj.net/(新しいウィンドウで開きます)
27 株式会社 確認サービス http://www.kakunin-s.com/(新しいウィンドウで開きます)
28 SBIアーキクオリティ株式会社 http://www.sbiaq.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
29 日本建物評価機構株式会社 http://www.jbao.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
30 株式会社 神奈川建築確認検査機関 http://www.k-b-i.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
31 株式会社 高良GUT http://takaragut.co.jp/index.html(新しいウィンドウで開きます)
32 株式会社 都市建築確認センター http://www.t-kkc.jp/(新しいウィンドウで開きます)
33 株式会社 確認検査機構トラスト http://www.oosaka-trust.net/(新しいウィンドウで開きます)
34 シー・アイ建築認証機構株式会社 https://www.cik-ninsho.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
35 AI確認検査センター株式会社 http://aic-kk.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)
36 日本タリアセン株式会社 http://www.jpn-taliesin.com/(新しいウィンドウで開きます)
37 NIC確認検査株式会社 http://www.nic-tokyo.com/(新しいウィンドウで開きます)
38 株式会社 YKS確認検査機構 https://yks-k.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)

建築確認申請・検査などの市へのお問い合わせ先について

さいたま市では、建築場所により、所管する建築主事の区域を「さいたま市建築基準法施行細則」により定めています。
市への申請先は、この所管区域の建築主事へ提出していただく必要がありますので、建築相談についても極力、所管区域の担当までお問い合わせをお願いいたします。

建物の工事を西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区にご計画の場合のお問い合わせ先

建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-メール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

建物の工事を中央区、桜区、浦和区、南区、緑区にご計画の場合のお問い合わせ先

建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-メール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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