ページの本文です。
ページ番号:J000291
火災予防
民泊における消防法令上の取り扱い等について
住宅を活用して民泊を営む場合、消防法令上の用途判定により、消防用設備等の設置が必要となることがあります。
液化石油ガス法に基づく申請・届出窓口について
令和5年4月1日から、液化石油ガス法に基づく申請・届出窓口が埼玉県からさいたま市に変更となりました。
民泊に関するよくある質問(FAQ)について
民泊に関してよく寄せられるお問い合わせとその回答を Q&A形式 で公開しています。
セルフのガソリンスタンドを安全に利用するために
セルフのガソリンスタンドを安全に利用するために注意するべき点を紹介しています。
建物の使用を始められる方へ(防火対象物使用開始届について)
防火対象物使用開始届出書は、届出されていますか?さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載し…
防火管理者の選任、解任届出はお済みですか
事業所等の人事異動等により、防火管理者が変更になる場合は、前任者を解任し、後任を選任、届出をする必要があります。
統括防火、防災管理制度に係る各種届出について
雑居ビル火災による死傷者の発生や、東日本大震災の揺れにより高層ビル等で人的、物的被害が発生したことを踏まえ、雑居ビル及び高層ビル等における防火、防災管理体制の強化を図るため、消防法が一部改正されました…
査察に関する報告書
受付窓口は、立入検査を実施した消防署、出張所または違反調査を実施した消防署になりますので、立入検査結果通知書または警告書をご確認ください。
(補足)郵送又は電子申請による受付もできます。なお、郵送の際は事前に立入検査結果通知書または警告書に記載されている消防署又は出張所の担当者へご連絡ください。
消防用設備等の点検について
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります…
「ホテル・旅館等における夜間防火管理体制の検証訓練マニュアル」について
「ホテル・旅館等における夜間防火管理体制の検証訓練マニュアル」についてご説明します。
また、マニュアルのPDFファイルをダウンロードすることができます。
目次 消防用設備等に関する審査基準
消防用設備等に関する審査基準の目次等を掲載しています。
第1章 総則
第1章は、本基準の目的、用語の定義、運用上の留意事項、基準の適用範囲について定めています。
第2章 防火対象物
第2章は、防火対象物の用途判定、収容人員の算定、床面積及び階の取り扱い、無窓階の取り扱いについて定めています。
第3章 消防用設備等の設置単位
第3章は、消防用設備等の設置単位について定めています。
第4章 消防用設備等の技術基準(消火設備)
第4章は、消防用設備等の技術基準について定めています。
第4章 消防用設備等の技術基準(警報設備)
第4章は、消防用設備等の技術基準について定めています
第4章 消防用設備等の技術基準(避難設備)
第4章は、消防用設備等の技術基準について定めています
第4章 消防用設備等の技術基準(消防用水及び消火活動上必要な施設)
第4章は、消防用設備等の技術基準について定めています
第5章 特定共同住宅等
第5章は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について定めています。
消防同意事務に関してよくある質問(FAQ)
消防同意事務に関してよく寄せられるお問い合わせとその回答を Q&A形式 で公開しています。
さいたま市消防局キュービクル式変電設備等の基準
キュービクル式の変電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の基準を定めています。
社会福祉施設等の設置に関する申請書、計画書
(注意)特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物に関する意見書交付申請書の提出先は、消防設備係、社会福祉施設等設置計画(変更)書の提出先は、消防局予防部査察指導課又は各行政区を管轄する消防署の管理指導課です。
消防用設備等に関する届出、申請書様式
消防用設備等に関する届出、申請書の各様式及び記載例を掲載しています。
危険物に関する申請書様式
危険物に関する申請書様式
危険物施設定期点検記録表(製造所、取扱所)
製造所、取扱所に該当する危険物施設の点検記録表がダウンロード出来ます。
危険物等に関する届出書様式
危険物等に関する届出書様式
危険物施設定期点検記録表(貯蔵所)
貯蔵所に該当する危険物施設の点検記録表をダウンロード出来ます。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。
事前に実施計画書を提出することで、震災時には電話等による受付が可能となります。
危険物施設定期点検とは?
一定規模の危険物施設の所有者等は、その位置、構造、設備について定期的に点検を行い、その点検記録を作成して定められた期間、保存する事が義務付けられています。
危険物施設定期点検記録表(消防用設備)
危険物施設に設置する消防用設備の点検記録表をダウンロード出来ます。
催し・イベント等の開催に関して、さいたま市火災予防条例の一部が改正されました
平成25年8月15日に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を契機とした、さいたま市火災予防条例の一部改正について(施行日 平成26年8月1日、平成26年12月1日)