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更新日付:2023年11月8日 / ページ番号:C074237
建築基準法第49条の規定に基づき、特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。
埼玉県南卸売団地特別業務地区内における建築物の建築の制限又は禁止について必要な事項を定めることにより、県南卸売団地特別業務地区内の土地利用の適正化を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的としています。
地区の位置:見沼区卸町1丁目、2丁目の各一部
与野カーディーラー通り特別用途地区内における建築物の建築の制限等について必要な事項を定めることにより、自動車販売店及び自動車修理工場が集積している地区特性を生かした土地利用の増進を図るとともに地域の操業環境、商業環境及び生活環境を保護することを目的としています。
地区の位置:中央区上落合1丁目、2丁目、4丁目、5丁目の各一部
・さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例(平成13年5月1日条例第261号)(PDF形式 60キロバイト)
・さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例施行規則(平成15年8月29日規則第166号)(PDF形式 78キロバイト)
・さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例(平成13年5月1日条例第262号)(PDF形式 115キロバイト)
・さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例施行規則(平成13年5月1日規則第217号)(PDF形式 80キロバイト)
建設局/建築部/建築行政課
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