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更新日付:2024年11月5日 / ページ番号:C007567
建築物の安全性を工事の段階から確保するため、一定規模以上の建築物は中間検査が必要です。
中間検査の対象となる建築物は、用途及び規模等に応じて、指定された工程(特定工程)が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。
さらに、中間検査に合格しなければ、特定工程後の指定された工程(特定工程後の工程)には着手できません。
さいたま市では中間検査の対象建築物及び特定工程等について、以下のとおり指定しております。
建物用途 | 規模 | |
---|---|---|
住宅 ※長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む |
地階を除く階数が3以上 | |
住宅以外 | 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートル超 |
構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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(1):木造 | 屋根工事を完了した時点 | 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。) |
(2)から(5):共通 | 基礎の配筋工事を完了した時点 | 基礎コンクリートの打設工事 |
(2):鉄骨造 | 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 | 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事 |
(3):鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)を完了した時点 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事) |
(4):鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の建て方工事(溶接又は高力ボルト等により接合する工事)を完了した時点 | 柱又ははりの配筋工事 |
(5):上記の構造を併用した建築物 | 各構造に応じた特定工程 | 各構造の特定工程に応じた特定工程後の工程 |
(補足)
ただし、(4)及び(5)に係る特定工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程となる。
ただし、(4)及び(5)に係る特定工程後の工程は、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令第12条に規定する特定工程後の工程となる。
令和6年6月19日に公布された建築基準法の一部改正により、指定確認検査機関においても計画通知に対する審査・検査等の実施が可能となりました。
この法改正に伴い、令和2年10月1日から施行されていた、さいたま市告示第981号を廃止し、さいたま市告示第1765号が令和6年11月1日より施行されました。
旧告示:令和2年さいたま市告示第981号(PDF形式 50キロバイト)
新告示:令和6年さいたま市告示第1765号(PDF形式 104キロバイト)
・法第68条の20の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
・法第85条の許可を受けた仮設建築物
工区分けを行った場合の中間検査は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。
中間検査の申請は、建築場所を所管するさいたま市建設局南部・北部建設事務所 建築審査課又は、指定確認検査機関にて受付けています。
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)
建設局/建築部/建築行政課
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982