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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C008726

自転車駐車場の附置について

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 自転車等駐車場の附置義務制度は、自転車等の駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、建築物の規模に応じた一定の自転車等駐車場(駐輪場)をその敷地内に設置することを条例により義務付けるものです。

条例の詳細についてはパンフレットをダウンロードしてご覧ください。

パンフレット『自転車等駐車場の附置義務について』(PDF形式 1,394キロバイト)

条例の対象区域

  1. 近隣商業地域
  2. 商業地域
  3. 自転車等放置禁止区域(区域の案内図はこちら)

届出について

提出書類

  1. 自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)(ワード形式 42キロバイト) 

添付書類

  1. 施設及び自転車等駐車場の付近見取図
  2. 施設及び自転車等駐車場の配置図
  3. 施設の各階平面図
  4. 自転車等駐車場の平面図
  5. 自転車等駐車場の構造図
    (立体式自転車等駐車場及び特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
  6. 店舗等面積の積算内訳表
  7. 自転車等駐車場の規模の算出計算書

問い合わせ・届出先

建築予定地の区役所、くらし応援室へご相談ください。

  • 西 区くらし応援室 048-620-2627
  • 北 区くらし応援室 048-669-6027
  • 大宮区くらし応援室 048-646-3027
  • 見沼区くらし応援室 048-681-6027
  • 中央区くらし応援室 048-840-6027
  • 桜 区くらし応援室 048-856-6138
  • 浦和区くらし応援室 048-829-6049
  • 南 区くらし応援室 048-844-7137
  • 緑 区くらし応援室 048-712-1138
  • 岩槻区くらし応援室 048-790-0128

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 自転車政策係
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979

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