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更新日付:2024年11月6日 / ページ番号:C074225
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
公布日 | 施行日 | 主な改正内容 |
令和6年10月30日 | 令和6年11月1日 | 「七里駅北側地区地区計画」の都市計画決定に伴い、当該地区の制限を追加 |
・さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年5月1日条例第263号)(PDF形式 691キロバイト)
・さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成13年5月1日規則第218号)(PDF形式 98キロバイト)
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