ページの本文です。
更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C074225
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
| 公布日 | 施行日 | 主な改正内容 |
| 令和8年3月16日 | 令和8年4月1日 | さいたま都市計画地区計画の変更(北袋町1丁目地区)に伴い、当該地区のB地区における「建築物の用途の制限」及び「壁面の位置の制限」を変更するもの。 |
・
さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年5月1日条例第263号)(PDF形式 1,198キロバイト)
・
さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成13年5月1日規則第218号)(PDF形式 98キロバイト)
建設局/建築行政部/建築行政課
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982