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更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C099245

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

 社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。
 建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の大きく2つに分けられます。
 誘導措置(性能向上計画認定)は平成28年4月より施行され、また、規制措置(適合性判定)は、平成29年4月より施行されました。その後、幾度かの改正を経て令和7年4月より原則すべての建築物に基準適合が義務付けされました。

 改正画像

※国土交通省告示第873号により令和元年11月16日から、さいたま市の地域区分が「5地域」から「6地域」に変わりました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)

■対象
 令和7年4月1日から、新3号建築物(平屋建て、延べ面積200平方メートル以下)を除き、省エネ適合性判定が必要になります。
 ※仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。

■申請について
 申請は、正副2部に手数料を添えて窓口までお持ちください。
 なお、市細則第5条第1項による計画の取下げのみ電子申請が可能です。
 ※省エネ適合性判定は、計画通知物件を含め、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらにも申請できます
  
■手数料等
 
さいたま市に申請する場合の省エネ適合判定申請の手数料を定めています。
 適合性判定手数料一覧

申請書様式等
 国土交通省 建築物省エネ法のページ(www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html)をご参照ください。

○軽微な変更について

省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。

A 省エネ性能が向上する変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

なお、上記のA又はBに該当する場合は、完了検査時に軽微な変更説明書を、 Cに該当する場合は、軽微変更該当証明書を添付してください。

軽微変更該当証明書交付申請(ルートC)

■申請について
 申請は、正副2部に手数料を添えて窓口までお持ちください。

■申請書様式等
 1.申請様式 (様式第1号)軽微変更該当証明書交付申請書(ワード形式 26キロバイト)
 2.添付図書 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第1の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書
 3.委任状

■手数料等
 
さいたま市に申請する場合の軽微変更該当証明書交付申請の手数料を定めています。
 省エネ_軽微変更手数料一覧(PDF形式 49キロバイト)

性能向上計画認定 

■容積率特例
 誘導基準に適合する建築物に対して所管行政庁の認定を受けることで、容積率の特例(※)を受けることができます。
 ※省エネ性能向上のための設備について通常の床面積を超える部分を不算入

対象
 全ての建築物(新築、増改築、修繕、空気調和設備等の改修、模様替え)の建築物全体、もしくは一部

申請必要書類
 1.申請書様式  国土交通省 建築物省エネ法のページ(www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html)をご参照ください。
 2.添付書類  省令で定めるもの
 3.委任状  
 4.その他 市長が必要と認める書類

申請部数 
 正本1部、副本1部

申請時期
 工事の着工前までに申請
 (申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工しても構いません。)

認定に係る取下げ
 申請を取り下げる場合は、申請取り下げ書を提出してください。
  認定(変更認定)申請取下げ届(PDF形式 56キロバイト)
  認定(変更認定)申請取下げ届(ワード形式 26キロバイト)
 ※電子申請による提出も可能です。

 工事完了報告
 工事が完了したら、速やかに完了報告を提出して下さい。
 工事完了報告のご案内(PDF形式 95キロバイト)
 工事完了報告書(様式第7号)(ワード形式 26キロバイト)
 工事完了報告書(様式第7号)記入例(PDF形式 93キロバイト)
 ※電子申請による提出も可能です。

■誘導措置における認定に係る手数料について

建築物省エネ法【性能向上計画】認定手数料一覧(PDF形式 55キロバイト)
  ※詳細については、建築総務課までお問い合わせください。

関連リンク

IBECs((一財)住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ www.ibec.or.jp/

国立研究開発法人建築研究所ホームページ www.kenken.go.jp/

国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ) www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html 
 

申請・届出先

建築部建築総務課
※さいたま市内の建築物はすべて建築総務課が窓口になります。

建設局建築部建築総務課の紹介へ

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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