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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001953
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)により、対象となる一定規模以上の建築物の解体工事等(下記1)を行う場合、発注者等には工事着手の7日前までに、届出することが義務付けられています。また、解体工事等を行う業者(元請業者・下請業者とも)には、特定建設資材(下記2)廃棄物を基準(下記3)に従って分別解体等し、再資源化等をすることが義務付けられています。
埼玉県の様式については、埼玉県ホームページ(県土整備部 建設管理課)内「建設リサイクル法関係様式集(新しいウィンドウで開きます)」をご参照ください。
※平成31年1月1日から、建設リサイクル法第10条の規定に基づく届出書(様式第一号及び第二号)の別表1~3は新様式で提出してください。
※国土交通省の省令改正に伴い、令和3年4月1日から建築物の解体工事の届出について、フロンに係る記載が必要となりますのでご注意ください。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
(補足)
注意)特定建設資材廃棄物とは特定建設資材が廃棄物処理上の廃棄物となったものです。
適切な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、さいたま市長に届け出ることが必要です。
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、さいたま市長より変更命令が行われます。
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、さいたま市長への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者(注釈)は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすいところに標識を掲示して下さい。また工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。
(注釈)解体工事業を営もうとする者は請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし、建設業の許可を受けた者は改めて登録する必要はありません。
また、とび工事業の許可をお持ちの建設業者で、今後も解体工事業を営む予定である場合、平成31年6月1日以降は解体工事業を業種追加するか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき解体工事業者登録をしなければ、解体工事を請け負うこと及び施工することができなくなります。平成31年5月31日以前に請け負った解体工事について、業種追加又は登録なしに施工することはできません。詳しくは、埼玉県のホームページ「解体工事業新設に伴う経過措置期間終了のお知らせ(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告(注釈)するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保管します。
(注釈)報告項目
届出事項は以下のとおりです。
項目 | 建築物解体 | 建築物新築等 | 建築物以外のもの (土木工事を含む) 解体 |
建築物以外のもの (土木工事を含む) 新築等 |
---|---|---|---|---|
届出者に関する事項 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
元請業者に関する事項 | ○ | ○ | ○ | ○ |
対象建設工事の元請業者から説明を受けた日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工程の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
建築物等の構造 | ○ | ○ | ||
工事の種類 | ○ | ○ | ||
使用する特定建設資材の種類 | ○ | ○ | ||
建築物等に関する調査の結果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事着手前に実施する措置の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事着手の時期 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工程ごとの作業内容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工程ごとの解体方法 | ○ | ○ | ||
工事の工程の順序 | ○ | ○ | ||
建築物等に用いられた建設資材の量の見込み | ○ | ○ | ||
廃棄物発生見込み量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(補足)表中の新築等とは新築・増築、修繕・模様替のこと
届出は、法で規定する届出書(別表「分別解体等の計画等」を含む。)に次の1から4までの必要な図書を添付し、提出してください。
※平成31年1月1日から、建設リサイクル法第10条の規定に基づく届出書(様式第一号及び第二号)の別表1~3は新様式で提出してください。
(注意)提出部数は2部となります。
届出書類は、1.届出書(変更届出書)、2.別表(該当する工事のもの)、3.工程表、4.設計図又は明瞭な写真、5案内図、6.委任状(窓口での届出書の補正を他人が行う場合)の順に綴り、左側1箇所又は2箇所で留めてください。なお、両面印刷でも差し支えありません。
対象建設工事の現場のある区域 | 届出提出場所 |
---|---|
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 | さいたま市北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所内) |
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 | さいたま市南部建設事務所 建築指導課(中央区役所内) |
(注意)対象建設工事の種類にかかわらず、各区域を担当する建築指導課へ届出をしてください。
また、確認申請を指定確認検査機関に提出する場合でも、届出提出場所は同様となります。
以下の届出について、電子申請が可能になりました。
手続き名 | 工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|---|
【北部】建設リサイクル法届出書(解体工事) 【南部】建設リサイクル法届出書(解体工事) |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
【北部】建設リサイクル法届出書(新築・増築・修繕工事等) 【南部】建設リサイクル法届出書(新築・増築・修繕工事等) |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
同上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
【北部】建設リサイクル法届出書(土木工事等) 【南部】建設リサイクル法届出書(土木工事等) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
※手続き申込先は、対象建設工事の現場のある区域によって、北部と南部に分かれています。
※変更届出書、取止め届の電子申請については、電子申請システムによらず、電子メールにて受付を行います。
当初届出を行った北部または南部建築指導課にお問い合わせください。
以下、 ◆申請様式 埼玉県ホームページ内のリンク先より様式をダウンロードしてください。
埼玉県の様式については、埼玉県ホームページ内「建設リサイクル法関係様式集(新しいウィンドウで開きます)」をご参照ください。
※平成31年1月1日から、建設リサイクル法第10条の規定に基づく届出書(様式第一号及び第二号)の別表1~3は新様式で提出してください。
※手続き申込先は、対象建設工事の現場のある区域によって、北部と南部に分かれています。
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982