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更新日付:2024年4月15日 / ページ番号:C030742
屋外広告物は、会社の所在や商品の情報を提供するなど身近な伝達手段として親しまれ、私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。そして、美しくデザインされた屋外広告物は、街のにぎわいを演出し、見る人に楽しさを与えてくれます。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に氾濫すると、街の景観を損なうことがあったり、時には屋外広告物の落下などにより市民に思わぬ危害を及ぼす要因となることも考えられます。
そこで、さいたま市では、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的として、『さいたま市屋外広告物条例』を制定し、屋外広告物のルールを定めています。
さいたま市をさらに魅力的で美しく、住みやすい街としていくため、皆様の御理解と御協力をお願いします。
(補足)屋外広告物の定義 次の(1)から(4)すべてに該当するものをいいます。
(1)常時または一定の期間継続して
(2)屋外で
(3)公衆に表示されるものであって、
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
詳しくは、さいたま市屋外広告物条例のしおり(PDF形式 8,529キロバイト)をご覧下さい。
(関係法令)
さいたま市屋外広告物条例(PDF形式:282KB)
さいたま市屋外広告物条例施行規則(PDF形式:178KB)
さいたま市屋外広告物条例施行規則別表(PDF形式:77KB)
さいたま市屋外広告物条例による禁止地域等の指定について(PDF形式:101KB)
屋外広告物を掲出する際は、さいたま市屋外広告物条例第9条に定める禁止広告物に該当しないことの他、さいたま市屋外広告物条例及び施行規則に定める基準を遵守していただく必要があります。そのうち、全ての屋外広告物に共通する色彩等に係る基準を下記に示します。
(1)地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと。
[赤の原色=日本工業規格の色記号(マンセル値)で4R4.5/14番]
[黄の原色=日本工業規格の色記号(マンセル値)で5Y8/13.5番]
[黒色=無彩色(N1以下)又は明度2.25未満かつ彩度0.75未満の色]
(2)同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(3)蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(4)裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
屋外広告物を掲出又は表示するには、あらかじめ許可が必要です。また、その際に屋外広告業の登録をしておく必要があります。 屋外広告物の許可申請に必要な書類や申請用紙のダウンロードについては、屋外広告物の許可申請をする方へをご覧下さい。
市内で屋外広告業を行うためには、あらかじめさいたま市長の登録を受けなければなりません。
屋外広告業の登録に必要な書類や申請用紙のダウンロードついては、屋外広告業登録制度についてをご覧下さい。
令和6年度の屋外広告物講習会については、屋外広告物講習会をご覧ください。
まちの景観を守るための取組みとして、市内にある条例に違反した、「はり紙」、「はり札等」、「広告旗」、「立看板等」について、市職員、委託業者及び違反広告物ボランティア撤去員の3者体制でこれらの広告物の除却を行っております。
違反広告物ボランティア撤去員は、市長から委任された市民等の方で、かつ、2人以上の団体として、日頃より市内の違反広告物の除却にご協力いただいております。詳しくは、市民ボランティアによる違反広告物除却制度をご覧下さい。
掲出又は表示する場所により、申請先が異なります。
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の担当は、 北部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所 6階【JR大宮駅より徒歩15分】
電話番号 048-646-3178
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の担当は、南部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 本館3階【JR与野本町駅より徒歩5分】
電話番号 048-840-6178
都市局都市計画部都市計画課
所在地 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 本庁舎9階【JR浦和駅より徒歩15分】
電話番号 048-829-1409
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979