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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C119865
建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
これに伴い建築基準法の一部改正が行われ、令和7年4月1日より建築士が木造建築物の設計を行う場合については、構造関係規定等の審査
が省略される制度(4号特例)の対象規模が下図のとおり縮小されます。
(引用:国土交通省)
・階数が2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)は、確認申請時に構造関係規定等の図書及び省エネ関連
の図書の提出が必要になります。
・新2号建築物に対して外壁や屋根等の主要構造部の過半を修繕・模様替えする場合は、建築確認及び完了検査の手続きが必要になります
のでご注意ください。
建築基準法の改正に伴い、さいたま市建築等関係事務手数料条例を一部改正し、申請手数料の新設及び改正を行います。
令和7年4月1日以降に確認申請を提出する場合は改正後の手数料が適用されます。
令和7年4月1日から建築確認等申請手数料が変更になります(手数料新旧表)(PDF形式 170キロバイト)
旧4号から新2号になる木造建築物については、法施行日(令和7年4月1日)前後の取り扱いにご注意ください。
(引用:国土交通省)
・計画変更、完了検査、中間検査の手数料について、施行日以後に申請された場合においても、建築物の工事着手が同日前の場合は経過
措置として改正前の手数料が適用されます。(上表の5から9)
・施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについて(上表の10)
(1)着工後の計画変更や検査は、 構造関係規定等への適合性の確認が必要となるため、改正後の手数料が適用されます。
(2)着工後に計画変更や検査を申請する場合は、構造関係規定等に係る図書の追加提出が必要となるため、建築確認申請を施行日以後に
遅らせること等の対応をご検討ください。
建設局/建築部/建築行政課
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982