メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年5月30日 / ページ番号:C121494

盛土規制法の運用開始に伴う建築確認申請における留意点について

このページを印刷する

建築基準関係規定である、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)における宅地造成等工事規制区域(以下「規制区域」という)が、令和7年5月26日に指定されます。(盛土規制法について詳しくはこちらをご参照ください)
運用開始に伴い、建築確認申請に影響が大きい次の2点についてご留意いただきますようお願いいたします。

1. 「(建築確認申請用)盛土規制法等判定チェックリスト」の添付について

盛土規制法の運用開始に伴い、市内全域が規制区域となることから、建築確認申請における盛土規制法の規定に係る添付図書として、(建築確認申請用)盛土規制法等判定チェックリスト」を作成致しました。盛土規制法の運用開始日(令和7年5月26日)以降に建築確認申請を行う場合には、設計者の責任において許可対象となる宅地造成等の有無を確認し、必要事項を記載のうえ、建築確認申請時に本チェックリストを添付していただくようお願いいたします。
規模によっては、盛土規制法等の事前相談・許可を要する場合がありますので、ご対応をお願いいたします。

(確認申請用)盛土規制法等判定チェックリスト PDF形式
(確認申請用)盛土規制法等判定チェックリスト Excel形式

2. 盛土規制法の運用開始日前後における建築確認申請等の手続について

盛土規制法の運用開始日(令和7年5月26日)前後における建築確認申請等の手続きについて、工事着手等の時期により、必要な手続が異なります。
当該手続に関し、「盛土規制法の運用開始日前後における建築確認申請等の手続について」を作成致しましたので参考にしてください。

盛土規制法の運用開始日前後における建築確認申請等の手続について

建築確認申請等に関するお問い合わせ

建物の工事を北区、大宮区、西区、見沼区、岩槻区にご計画の場合は
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

建物の工事を中央区、桜区、浦和区、南区、緑区にご計画の場合は
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

お問い合わせフォーム