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更新日付:2024年9月13日 / ページ番号:C100106
建築基準法、建築基準法施行令、埼玉県建築基準法施行条例、及び、さいたま市建築基準法施行細則等に基づく一部の許可・認定申請等について、電子申請・届出サービスを利用した手続が可能となりました。
電子申請をご利用される方は、以下のリンクから手続きに進んでください。
許可申請(第43号様式)※手数料あり
・法第52条第10項
・法第53条第6項第3号
・法第59条第1項第3号・第4項
・法第60条の2第1項第3号
・法第68条の5の3第2項
・法第68条の7第5項
許可申請(第43号様式)※手数料なし
・法第85条第3項、第5項
・法第87条の3第3項
認定申請(第48号様式)※手数料あり
・法第57条第1項
・法第68条の4第1項
・法第68条の5の5第1項・第2項
・法第68条の5の6第1項
・法第86条の6第2項
・令第137条の16第1項第2号
認定申請(第48号様式)※手数料なし
・令第131条の2第2項・第3項
認定申請(第61号様式)※手数料あり
・法第86条第1項・第2項、法第86条の2第1項
法第15条に基づく建築物除却届(第41号様式)
法第87条第1項に基づく工事完了届(第20号様式)
令第115条の2第1項第4号に基づく認定申請(さいたま市建築基準法施行細則様式第15号)
埼玉県建築基準法施行細則第6条の5第1項第2号に基づく認定申請(様式第8号の3)
埼玉県建築基準法施行条例第34条ただし書、第56条に基づく認定申請(様式第12号の2)
細則第25条第1項に基づく名義変更届(様式第19号) ※1
細則第25条第2項に基づく工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告(様式第20・21号)
細則第26条第1項に基づく工事取止届(様式第22号) ※1
細則第26条第2項に基づく申請取下(様式第23号)
※1 名義変更届と工事取止届は、確認済証(原本)又は許認可通知書(原本) の確認が必要なため、来庁予約サービスにより予約後、来庁により手続完了となります。
許可申請(様式第1号)
名義変更届(様式第3号)・工事取止届(様式第4号) ※1
申請取下届(様式第5号)
地区計画区域内における制限に関する条例については、こちら
※1 名義変更届と工事取止届は、許可通知書(原本) の確認が必要なため、来庁予約サービスにより予約後、来庁により手続完了となります。
許可申請(様式第1号)
名義変更届(様式第3号)・工事取止届(様式第4号) ※1
申請取下届(様式第5号)
さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例については、こちら
※1 名義変更届と工事取止届は、許可通知書(原本) の確認が必要なため、来庁予約サービスにより予約後、来庁により手続完了となります。
許可申請(様式第1号)
名義変更届(様式第3号)・工事取止届(様式第4号) ※1
申請取下届(様式第5号)
さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例については、こちら
※1 名義変更届と工事取止届は、許可通知書(原本) の確認が必要なため、来庁予約サービスにより予約後、来庁により手続完了となります。
建築基準法第51条ただし書に基づく許可申請に係る事前審査申請
建築台帳記載事項証明交付申請
※建築台帳記載事項証明については、事前に電話等で台帳の保管状況の確認が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく許可申請※手数料あり
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に規定する許可申請※手数料あり
申請・届出の内容によって問い合わせ先が異なります。
詳しくはリンク先の電子申請・届出サービスのページからご確認ください。
建設局/建築部/建築行政課
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982