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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C036853

催し・イベント等の開催に関して、さいたま市火災予防条例の一部が改正されました

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 平成25年8月15日に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を契機とし、さいたま市火災予防条例の一部を改正しました。

1 多数の人が集まる催しでの消火器の準備(平成26年8月1日施行)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて調理器具や暖房器具などの火気器具等を使用する場合には、消火器の設置が必要になりました。

 Q 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しとは?
 A 参加者を特定できない、だれでも参加できるような催しとなります。 

 Q 「祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し」の対象外となる催しの例は?
 A 近親者のみで行うバーベキューなど、「集合する人が個人的なつながりのみに留まり、かつ、相互に面識がある者のみの集まり」が対象外となります。

 Q 火気器具等とは具体的にどのようなものか?
 A コンロなどの裸火や電気ストーブのように発熱部が外部に露出している器具及びガソリンを燃料とする携帯用発電機などとなります。

 Q 消火器は誰が準備するのか?
 A 「火気器具等を使用する者」が準備することとなっていますので、火気器具等を使用する業者に限らず、一般の方も火気器具等を使用する場合には消火器を準備する必要があります。

  ※消火器の要否について判断が難しい場合は、お近くの消防署・出張所にご相談ください。
   消防署・出張所一覧( ← クリックしてください)
  
     催しで設置する消火器(クリックすると拡大します)    
   消火器について 

2 火気器具等を使用する露店・屋台等を開設する場合の届出(平成26年8月1日施行)

上記 1 の催しにおいて、火気器具等を使用する露店・屋台等を開設する場合には、あらかじめ管轄の消防署・出張所に届出が必要となりました。

 Q 「露店・屋台等を開設する」とは、どういうことをいうのか?
 A テントなどのように構えが有る無しに関わらず、火気器具を使用している所で、飲食物や物品等の販売又は提供を行う場合をいいます。

 Q 誰が届出をするのか?
 A 火気器具等を使用する露店・屋台等を開設しようとする者となっていますので、業者に限らず一般の方も届出が必要となります 。
   また、同一催しで複数の者が届出をすることになる場合は、主催者等が取りまとめて届出をすることができます。

 Q 届出用紙はどこで配布しているのか?
 A 市内各消防署・出張所又はさいたま市ホームページでダウンロードできます。
   (ダウンロードはこちら → (露店等の開設届出書)(露店等の開設届出書)(チェックシート)

 Q 届出書に添付する書類は?
 A 火気器具等と消火器の位置を記入した会場の略図が必要となります。

 Q どこに届出をするのか?
 A 管轄の消防署・出張所へ届出をお願いします。(各消防署・出張所の連絡先はこちら → 消防署・出張所一覧

3 大規模な屋外催しの指定(平成26年12月1日施行)

さいたま市内で開催される催しで、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える催しを「指定催し」として指定することとなりました。
 ・「指定催し」に指定されると・・・
     ⇒ 1. 防火担当者を選任し「火災予防上必要な業務に関する計画書」を開催日の14日前までに消防署に提出することとなります。
      2. 市内の区役所、消防局・消防署・出張所の掲示板に公示書を掲示し、併せてさいたま市ホームページに公開します。 

 Q 誰が防火担当者を選任するのか?
 A 指定催しの主催者となります。

 Q 「火災予防上必要な業務に関する計画書」は誰がどこに提出するのか?
 A 指定催しの主催者が防火担当者に作成させ、指定催しの主催者が管轄の消防署に提出します。消防署・出張所一覧
   届出様式はこちら ⇒ 火災予防上必要な業務に関する計画書(PDF形式:31KB)(ワード形式:39KB)
    

 ※「指定催し」に該当する規模の催しの開催を計画する場合は、事前に予防課までご相談ください。
  さいたま市消防局予防部予防課 TEL048-833-7509  

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/予防課 予防係
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529

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