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更新日付:2024年6月26日 / ページ番号:C001324
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
所有者
管理者(ビルの管理会社等)
占有者(テナント等)
点検の基準は:消防庁告示により定められています。
(補足)詳しくは、下記ダウンロードファイル「防火対象物用途一覧」を参照してください。
受付窓口は各行政区を管轄する消防署となります。
※さいたま市電子申請・届出サービスから届出することも可能です。→【電子申請はこちら】
消防用設備等の点検に関する消防庁告示の改正により、製造から10年を経過した屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等の消防ホース及び連結送水管の配管について、耐圧性能の点検が必要となりました。
なお、耐圧性能の点検の周期は3年毎となります。
消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529