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更新日付:2022年3月28日 / ページ番号:C061760
住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険に応じて消防法令上の用途を判定します。
判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。
※必要とされる消防用設備等が免除されている共同住宅の場合、入居できない場合もありますので、事前に管轄消防署と協議してください。
・住宅宿泊事業法に関する届出住宅の取扱いの詳細についてはこちら(消防用設備等に関する審査基準)をご覧ください。
・民泊に関するよくあるご質問についてはこちらをご覧ください。
判定された用途、規模等によって求められる主な設備等については、下表のとおりとなります。
既に設置されている消防用設備等について重複して設置する必要はありませんが、建物の規模や形状等によって他の対応が求められる場合もあります。
建物の用途 |
一般 住宅 |
共同住宅 | 宿泊施設 | 複合施設 |
(5)項ロ | (5)項イ | (16)項イ((5)項イ及びロ) | ||
消火器 | ─ | 1.延べ面積150平方メートル以上のもの 2.地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの |
同左 | 同左 (1.については、(5)項イ及びロのそれぞれの面積で判断) |
自動火災 報知設備 |
─ | 延べ面積500平方メートル以上のもの等 | 全てのもの | ・延べ面積300平方メートル未満のもの((5)項イ部分のみ) ・延べ面積300平方メートル以上のもの((5)項イ部分が全体の10%以下の場合は(5)項イ部分のみ) |
住宅用火災警報器 | 寝室等に設置 | 自動火災報知設備があれば不要 | ─ | 自動火災報知設備があれば不要 |
誘導灯 | ─ | 地階・無窓階・11階以上の階 | 全てのもの | 全てのもの |
スプリンクラー設備 | ─ | 11階以上の階 | ・11階以上のもの ・延べ面積6,000平方メートル以上のもの等 |
・11階以上のもの ・(5)項イ部分が3,000平方メートル以上のもの等 |
※一般住宅以外の防火対象物は、上記の他に、消防用設備等の設置を要する場合がありますので、事前に管轄消防署にご相談ください。
・民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット等(総務省消防庁)はこちらをご覧ください。
・届出住宅(民泊サービス)に伴う、消防法令適合通知書の交付についてはこちらをご覧ください。
所 在 地 | 名 称 | 電 話 番 号 | FAX番号 |
西 区 | 西消防署 管理指導課 | 048-623-1199 | 048-625-2818 |
北 区 | 北消防署 管理指導課 | 048-654-3456 | 048-654-3455 |
大宮区 | 大宮消防署 管理指導課 | 048-648-6505 | 048-648-9987 |
見沼区 | 見沼消防署 管理指導課 | 048-681-0119 | 048-681-0120 |
中央区 | 中央消防署 管理指導課 | 048-852-9119 | 048-857-8473 |
桜 区 | 桜消防署 管理指導課 | 048-836-0119 | 048-836-0139 |
浦和区 | 浦和消防署 管理指導課 | 048-833-7284 | 048-833-1233 |
南 区 | 南消防署 管理指導課 | 048-861-0119 | 048-861-1954 |
緑 区 | 緑消防署 管理指導課 | 048-873-0119 | 048-875-1869 |
岩槻区 | 岩槻消防署 管理指導課 | 048-749-0119 | 048-749-0120 |
消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529