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更新日付:2024年7月11日 / ページ番号:C094480
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。
法令改正に伴い、令和5年4月1日時点で、既に二酸化炭素消火設備が設置されている建物関係者の皆様には主に次の項目について対応していただく必要があります。
令和5年3月31日までに、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入り口等の見やすい箇所に各々2種類の標識を設置する必要があります。
A3サイズで印刷する場合はこちら>>>www.fdma.go.jp/mission/prevention/nisannkatannso/items/JIS_A3.pdf(新しいウィンドウで開きます)
A4サイズで印刷する場合はこちら(4分割)>>>www.fdma.go.jp/mission/prevention/nisannkatannso/items/JIS_bunkatsu.pdf(新しいウィンドウで開きます)
※A4サイズで印刷した場合は、のりしろに従ってつなぎ合わせてください。
A4サイズ>>>www.fdma.go.jp/mission/prevention/nisannkatannso/items/tyuijikou_A4.pdf(新しいウィンドウで開きます
令和5年3月31日までに、二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、二酸化炭素消火設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備え付けておく必要があります。
令和6年3月31日までに、集合管又は操作管に、消防庁長官の定める「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」(以下「閉止弁基準」という。)に適合する閉止弁(二酸化炭素を放射するための配管を閉止するための弁)を設置する必要があります。ただし、令和6年3月31日までに設置されている閉止弁のうち、一定の要件を満たすものにあっては、閉止弁基準の一部に適合しない場合であっても、違反となりません。
令和5年4月1日から、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行う必要があります。
建物ごとの個別な相談については行政区を管轄する消防署管理指導課へお問い合わせください。
担当区域 |
担当部署 |
住所 |
電話番号 |
FAX |
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西区 |
西消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市西区 西大宮3-48 |
048-625-2861 |
048-625-2818 |
北区 |
北消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市北区 宮原町4-66-14 |
048-654-3685 |
048-654-3455 |
大宮区 |
大宮消防署 管理指導課予防査察係 |
さいたま市大宮区 天沼町1-893 |
048-648-6552 |
048-648-9987 |
見沼区 |
見沼消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市見沼区 大字片柳1087-1 |
048-681-0121 |
048-681-0120 |
中央区 |
中央消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市中央区 下落合4-13-10 |
048-857-8493 |
048-857-8473 |
桜区 |
桜消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市桜区 田島4-23-7 |
048-836-0138 |
048-836-0139 |
浦和区 |
浦和消防署 管理指導課予防査察係 |
さいたま市浦和区 常盤6-1-28 2階 |
048-833-7284 |
048-833-1233 |
南区 |
南消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市南区 根岸3-10-7 |
048-861-0120 |
048-861-0129 |
緑区 |
緑消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市緑区 大字大間木472 |
048-875-1832 |
048-875-1869 |
岩槻区 |
岩槻消防署 管理指導課管理指導係 |
さいたま市岩槻区 大字岩槻5064-1 |
048-749-0121 |
048-749-0120 |
消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529