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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C120094

指定場所における禁止行為に関する規制について

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さいたま市火災予防条例(平成13年さいたま市条例第281号)第33条の規定により、劇場や百貨店等の消防長が指定する場所(指定場所)では、「喫煙」「裸火の使用」及び「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。
ただし、事前に管轄消防署に申請し、禁止行為の解除承認を受けることで、例外的にこれらの行為を行うことができます。

禁煙標識画像火気厳禁標識画像危険物品持込み厳禁標識画像

規制を受ける禁止行為

指定場所において、規制を受ける禁止行為は次のとおりです。
  • 喫煙
    マッチ、ライター等でたばこに点火し、喫煙する一連の行為をいいます。
    紙巻たばこのほか、加熱式たばこも規制対象となりますが、電子たばこは規制対象外となります。
  • 裸火使用
    炎、火花又は外部に露出した発熱部であって、可燃物が触れた場合に瞬時に着火するおそれのあるものをいいます。
  • 危険物品持込み
    次に掲げる物品を指定場所に持ち込む行為をいいます。ただし、通常携帯する軽易なもの(ライター、化粧品等)は除かれます。
    (1)消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物
    (2)一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
    (3)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
    (4)さいたま市火災予防条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
※上記に該当する場合であっても、一定の要件を満たす場合は、規制対象外となる場合があります。
 

規制を受ける指定場所と禁止行為の種類

指定場所の用途、範囲によって、規制を受ける禁止行為の種類は異なります。
指定場所の用途、範囲に応じた禁止行為の種類は次の表のとおりです。
 
表中の記号の意味
禁止行為には該当しない(解除承認不要)
禁止行為に該当するが、一定の要件を満たせば解除承認可能
禁止行為に該当する(解除承認不可)
指定場所 禁止行為の種類
規制用途 規制範囲 喫煙 裸火使用 危険物品
持込み
1 劇場等
(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)
舞台
客席
公衆の出入りする部分
2 飲食店等
(飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール)
舞台
公衆の出入りする部分
※100平方メートル以上の場合に限る
3 百貨店等
(百貨店、スーパーマーケット等)
※延べ面積が1,000平方メートル以上の場合に限る
売場
通常顧客の出入りする部分
4 屋内展示場 公衆の出入りする部分
5 重要文化財等 建造物の内部
建造物の周囲
6 旅館、ホテル、宿泊所 催物の行われる部分 行われる催物に応じて規制が異なる
7 映画スタジオ、テレビスタジオ 撮影用セットを設ける部分
8 自動車車庫、駐車場 駐車の用に供する部分で以下のいずれかに該当するもの
  1. 地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上
  2. 1階にあっては500平方メートル以上
  3. 屋上部分にあっては300平方メートル以上
  4. 機械式駐車場であって車両の収容台数が10台以上
9 地下街
※延べ面積が1,000平方メートル以上の場合に限る
売場
10 高さ100メートル以上の建築物 公衆の通行の用に供する部分
11 車両の停車場、船舶・航空機の発着場 旅客の乗降又は待合いの用に供する部分

禁止行為の解除承認申請書

上の表で「△」印に該当する禁止行為を行おうとする場合は、事前に管轄消防署に「禁止行為の解除承認申請書」を提出する必要があります。
申請内容が一定の要件を満たしていると認められた場合に限り、禁止行為の解除承認を受け、必要最小限の範囲で禁止行為を行うことができます。
禁止行為の解除承認申請書の様式は以下のページからダウンロードすることができます。
なお、申請書の受付・相談の窓口は、各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。
 
 

指定場所における喫煙・裸火使用・危険物品持込みに関する審査基準

規制内容の詳細や、解除承認に必要な要件等は、「指定場所における喫煙・裸火使用・危険物品持込みに関する審査基準 」をご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 査察係
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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