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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C030833
第1 消防用設備等の設置単位 | ![]() |
第2 政令8条に規定する区画等の取り扱い | ![]() |
第3 政令9条の取り扱い | ![]() |
第4 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い | ![]() |
第5 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い | ![]() |
第6 洞道で接続されている場合の取り扱い | ![]() |
第7 小規模特定用途複合防火対象物 | ![]() |
第8 内装制限 | ![]() |
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い | ![]() |
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い | ![]() |
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い | ![]() |
第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い | ![]() |
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い | ![]() |
消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529