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更新日付:2026年6月29日 / ページ番号:C057954

液化石油ガス法に基づく申請・届出窓口について

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概要

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号)」の公布により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務の一部が、令和5年4月1日から埼玉県からさいたま市に移譲されました。
これに伴い、さいたま市の管轄となる事業者等については、申請、届出窓口が埼玉県からさいたま市に変更となりました。
(従前より行っている、液化石油ガス設備工事、特定液化石油ガス設備工事事業、充てん設備に関する事務についても、引き続きさいたま市で対応します。)

さいたま市が取り扱う事務

事務内容一覧
事務内容 特記事項
(1) 液化石油ガス販売事業関係 さいたま市内にのみ販売所を設置する場合
(2) 保安業務関係 さいたま市内に設置される販売所に限り保安業務を行う場合
(3) 貯蔵施設及び特定供給設備関係 さいたま市内に存する貯蔵施設及び特定供給設備
(4) 充てん設備関係 さいたま市内に存する充てん設備
(5) 液化石油ガス設備工事関係 さいたま市内で工事をする場合
(6) 特定液化石油ガス工事事業関係 さいたま市内に事業所を置く場合












 

申請・届出窓口

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号
さいたま市消防局 予防部 査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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