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更新日付:2025年12月1日 / ページ番号:C005430

さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。
届出様式はこちらhttps://www.city.saitama.jp/001/011/014/011/004/p076108.html
建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)
(補足)用途とは:建物又はテナントの使用実態や目的などから、学校、病院、工場、百貨店、旅館、飲食店、倉庫などの区分に分類されています。
詳細は、消防法施行令別表第一を参照してください。
建物又はその一部分を、それぞれの用途に使用する者
(補足)一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。
各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。
建物の増改築や用途を変更しようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に管轄消防署管理指導課へご相談ください。
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所在地 |
管轄消防署 管理指導課 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|
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西区 |
西消防署 管理指導課 | 048-625-2861 | 048-625-2818 |
| 北区 | 北消防署 管理指導課 | 048-654-3685 | 048-654-3455 |
| 大宮区 | 大宮消防署 管理指導課 | 048-648-6552 | 048-648-9987 |
| 見沼区 | 見沼消防署 管理指導課 | 048-681-0121 | 048-681-0120 |
| 中央区 | 中央消防署 管理指導課 | 048-857-8493 | 048-857-8473 |
| 桜区 | 桜消防署 管理指導課 | 048-836-0138 | 048-836-0139 |
| 浦和区 | 浦和消防署 管理指導課 | 048-833-7284 | 048-833-1233 |
| 南区 | 南消防署 管理指導課 | 048-861-0120 | 048-861-0129 |
| 緑区 | 緑消防署 管理指導課 | 048-875-1832 | 048-875-1869 |
| 岩槻区 | 岩槻消防署 管理指導課 | 048-749-0121 | 048-749-0120 |
消防局/予防部/査察指導課
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529