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更新日付:2024年5月9日 / ページ番号:C038932
西区(0) | 北区(0) | 大宮区(0) | 見沼区(0) | 中央区(0) | 桜区(0) | 浦和区(0) | 南区(0) | 緑区(0) | 岩槻区(0) |
括弧内の数字は、各区の違反対象物の件数です。
違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容をホームページに掲載したり、建物の入口に標識を設置するなどして公示し、市民等へお知らせをしています。
しかし、公示に至るまでの間は、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
そこで、さいたま市消防局では、利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるよう、さいたま市火災予防条例等の一部を改正し消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を市民等へ公表する制度を平成27年4月1日から施行し運用を開始しました。
消防署の立入検査で確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
飲食店・百貨店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる防火対象物の用途一覧(PDF形式:79KB)
建物に消防法で義務付けられた以下の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反です。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容
消防署の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
所在地 | 管轄消防署 管理指導課 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
西区 | 西 消防署 管理指導課 | 048-625-2861 | 048-625-2818 |
北区 | 北 消防署 管理指導課 | 048-654-3685 | 048-654-3455 |
大宮区 | 大宮消防署 管理指導課 | 048-648-6552 | 048-648-9987 |
見沼区 | 見沼消防署 管理指導課 | 048-681-0121 | 048-681-0120 |
中央区 | 中央消防署 管理指導課 | 048-857-8493 | 048-857-8473 |
桜区 | 桜 消防署 管理指導課 | 048-836-0138 | 048-836-0119 |
浦和区 | 浦和消防署 管理指導課 | 048-833-7284 | 048-833-1233 |
南区 | 南 消防署 管理指導課 | 048-861-0120 | 048-861-0129 |
緑区 | 緑 消防署 管理指導課 | 048-875-1832 | 048-875-1869 |
岩槻区 | 岩槻消防署 管理指導課 | 048-749-0121 | 048-749-0120 |
消防局/予防部/査察指導課 査察係
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529