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ページ番号:J000254

医療法人

医療法人の決算届(事業報告書等、監査報告書)及び定款(寄付行為)は、閲覧することができます。

令和6年10月1日から郵便料金が値上げされますので、医療法人の届出・申請書類等の法人控えの返送を希望される場合、返送用封筒の料金不足にご注意ください。

改正医療法(平成27年9月28日公布)に伴う定款変更手続きについてのご案内

医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)に加えて、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を報告することが義務付けられました。

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化に係る調査について

医療法人設立(解散)認可申請の受付は年2回(第1回4月頃第2回9月頃)行います。医療法人の設立(解散)を希望する方は、必ず予備審査を受けてください。

医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければなりません。

さいたま市に主たる事務所があり、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人の定款(寄附行為)を変更する場合は、さいたま市長の認可が必要です。

社団医療法人が社員総会の決議により解散する場合は、市長の認可が必要です。

医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。

認可を必要としない定款(寄附行為)変更及び解散、組合等登記令の規定による登記をしたときは、市長への届出をしなければなりません。

医療法人設立の認可、定款又は寄附行為の変更の認可、解散の認可以外の認可申請については以下のとおりです。申請方法、必要書類等の詳細については、当課にお問い合わせください。

医療法人設立(解散)認可申請の予備審査予約受付は年2回(第1回4月頃第2回9月頃)行います。この期間以外の受付はできませんのでご注意ください。医療法人の設立(解散)を希望する方は、必ず予備審査を受けてください。

医療法人設立認可申請書類についてのご案内

さいたま市に主たる事務所を置き、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人を設立する場合は、さいたま市長の認可が必要です。

さいたま市が新たに設立及び解散の認可をした医療法人の一覧を公表しております。

医療法人の役員(理事・監事)が変更(改選)した場合、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。