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医療法人設立・解散認可申請

さいたま市が新たに設立及び解散の認可をした医療法人の一覧を公表しております。

医療法人設立認可申請書類についてのご案内

医療法人設立(解散)認可申請の受付は年2回(第1回4月頃第2回9月頃)行います。医療法人の設立(解散)を希望する方は、必ず予備審査を受けてください。

医療法人設立(解散)認可申請の予備審査予約受付は年2回(第1回4月頃第2回9月頃)行います。この期間以外の受付はできませんのでご注意ください。医療法人の設立(解散)を希望する方は、必ず予備審査を受けてください。

社団医療法人が社員総会の決議により解散する場合は、市長の認可が必要です。

さいたま市に主たる事務所を置き、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人を設立する場合は、さいたま市長の認可が必要です。