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更新日付:2025年3月27日 / ページ番号:C019182
医療法人は、役員に変更があった場合(任期満了に伴う重任の場合を含む。)は、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
なお、就任、退任のほか、役職の変更(理事長から理事への変更等)、改姓についても届出が必要です。
(役員の改選)
医療法において、医療法人の役員の任期は2年を超えることはできないとされており、定款(寄附行為)で定められた任期ごとに社員総会(評議員会)において理事・監事の改選を、理事会において理事長の改選を行う必要があります。
県所管法人の届出、添付書類等については、県ホームページをご確認ください。
なお、埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。
(補足) 3~5及び7の書類は、重任の場合には添付不要です。
添付書類一覧
A 理事・監事に就任する場合
B 理事・監事が任期途中で辞任(管理者たる理事の退任)する場合
C 任期満了により役員が重任・退任する場合
D 役員が死亡した場合
E 役員の改姓
F 理事長に就任する場合
G 理事長が任期途中で辞任する場合
A | B | C | D | E | F | G | |
役員変更届 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社員総会・評議員会の議事録 | 〇 | 〇 | 〇 | △注釈4 | △注釈5 | ||
履歴書 | 〇 | 〇 | |||||
印鑑登録証明書 | 〇 | 〇 | |||||
役員(理事・監事)就任承諾書 | 〇 | △注釈4 | |||||
役員(理事・監事)辞任届 | 〇注釈2 | △注釈5 | |||||
医師(歯科医師)免許証の写し | △注釈1 | 〇 | |||||
理事会の議事録 | △注釈3 | 〇 | 〇 | ||||
役員(理事長)就任承諾書 | 〇 | ||||||
役員(理事長)辞任届 | 〇 | ||||||
戸籍(除籍)謄(抄)本又は死亡診断書の写し | 〇 | ||||||
戸籍謄(抄)本 | 〇 |
(注釈1)開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者たる理事就任の場合、医師(歯科医師)免許証の写しを添付すること
(注釈2)開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者たる理事退任の場合、辞任届又は管理者を退いたことが確認できる資料(診療所開設許可事項一部変更届、管理者の変更を決議した理事会議事録の写し等)を添付すること
(注釈3)任期満了により理事長が重任・退任する場合、理事会議事録を添付すること
(注釈4)現理事が理事長に就任する場合は添付不要
(注釈5)理事長職のみ辞任し、理事に留まる場合は添付不要
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(補足)市所管の医療法人とは、さいたま市に主たる事務所があり、開設する医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)がすべてさいたま市内に所在する医療法人のことです。
(補足)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号:048-830-3534)へお問い合わせください。
(補足)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
原則、郵送で提出してください。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号:048-829-1292
ファックス:048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967