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ページ番号:J002598
結核・感染症
結核定期健康診断の実施と報告のお願い
事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して結核に係る定期の健康診断を行い、保健所長へ報告をすることが法令により定められています。
結核指定医療機関に関する様式
結核患者に対する適正な医療(通院医療)を担当する医療機関として指定を受ける場合、申請が必要です。
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事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して結核に係る定期の健康診断を行い、保健所長へ報告をすることが法令により定められています。
結核患者に対する適正な医療(通院医療)を担当する医療機関として指定を受ける場合、申請が必要です。