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結核・感染症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、結核患者を診断した際や入退院の際に、医師や病院管理者による届出が必要です。

事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して結核に係る定期の健康診断を行い、保健所長へ報告をすることが法令により定められています。

結核患者に対する適正な医療(通院医療)を担当する医療機関として指定を受ける場合、申請が必要です。