メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J007919

届出等

医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)に加えて、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を報告することが義務付けられました。

医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。

医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければなりません。

医療法人の役員(理事・監事)が変更(改選)した場合、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。

認可を必要としない定款(寄附行為)変更及び解散、組合等登記令の規定による登記をしたときは、市長への届出をしなければなりません。