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更新日付:2025年3月27日 / ページ番号:C019184

登記事項変更登記完了届

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医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければなりません。(医療法第43条第1項)
また、医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記をしたときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、さいたま市長に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)

(登記完了の届出)
資産の総額の変更、理事長の変更(重任含む)、定款又は寄附行為の変更の許可を受けた登記事項の変更については、『登記事項変更登記完了届』に必要書類を添付して提出してください。
なお、設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任及び清算の結了の登記については、それぞれの登記完了届の様式により提出してください。

埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。

登記事項の変更登記例

  1. 資産総額の変更
    資産の総額(貸借対照表の純資産額)は毎会計年度終了後、変更の登記が必要です。
  2. 理事長の変更
    理事長の死亡、辞任等により新たに選任された場合や理事長の任期満了に伴い再任された場合は、変更の登記が必要です。(住所変更、改姓の場合を含む。)
  3. 定款又は寄附行為の変更の認可を受けた登記事項の変更
    法人名称の変更、事務所の所在地の変更、診療所の新規開設、附帯業務の追加等があった場合は、変更の登記が必要です。
  4. 事務所の移転、従たる事務所の新設(3の場合を除く事務所の所在地の変更)
(補足)資産の総額の変更の登記は毎会計年度終了後3月以内に、その他の事項の変更の登記は2週間以内に行ってください。(組合等登記令第3条第1項、第3項)
(補足)上記1~3の変更登記完了の届出は、『登記事項変更登記完了届』によりさいたま市長に提出してください。
(補足)上記4の変更登記完了の届出は、『事務所移転登記完了届』又は『従たる事務所の新設登記完了届』によりさいたま市長に提出してください。
 

上記1~3の場合の提出書類及び添付資料

  1. 登記事項変更登記完了届(ワード形式 22KB)
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

提出部数

  • 市所管の医療法人 1部(正本1部)
  • 県所管の医療法人 2部(正本1部+副本1部)

(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(補足)市所管の医療法人とは、さいたま市に主たる事務所があり、開設する医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)がすべてさいたま市内に所在する医療法人のことです。
(補足)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
(補足)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。

提出方法

原則、郵送で提出してください。

  • 郵送提出される場合で、法人控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • やむを得ず直接持参される場合は、なるべく正午から13時を避けて来課ください。

提出先及びお問い合わせ先

さいたま市保健衛生局保健部地域医療課

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967

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保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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