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更新日付:2025年3月27日 / ページ番号:C050574
改正医療法(平成27年9月28日公布)が平成28年9月1日より施行されたことに伴い、施行日後に設立認可等の申請をする医療法人の定款例又は寄附行為例については、次に掲げる一部改正後の定款例又は寄附行為例とすることとされました。
また医療法人については、理事会に関する規定が書かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄付行為の変更に係る認可申請をしなければならないと規定されました。
さいたま市が管轄する医療法人におかれましては、下記改正後定款例(寄附行為例)を参考に変更に係る認可申請を上記の期限内に行ってください。
正本1部、副本1部の計2部
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
1 |
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 |
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2 |
新旧条文対照表 |
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3 |
現行の定款(寄附行為) |
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4 | 変更後の定款(寄附行為)(案) | ||||
5 |
社員総会(理事会・評議員会)議事録 |
(補足)正本の添付書類は原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とすること。
(補足)副本の添付書類は写しでもよい。(申請書そのものは原本であること。)
(補足)正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明をすること。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
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