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動物取扱業

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)は5年ごとに更新が必要です。更新を行わなかった場合は登録が失効し営業ができなくなるのでご注意ください。

化製場法により、10頭以上の犬や、牛・豚・鶏などを一定数以上飼育する場合には事前に許可を取得しなければなりません。ミニブタ・マイクロブタを飼育したい方もこちら。

公立の動物園や動物愛護団体、ボランティア団体が非営利で動物を取り扱う場合、一定の施設や取扱い頭数に該当する場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。

第一種動物取扱業の登録申請から登録までの流れについて説明します。

第一種動物取扱業として登録された事項に変更が生じた場合は、内容によって事前または事後に届け出る必要があります。それに伴って登録証の再交付を申請する場合もあります。

令和元年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の概要について説明します。

動物を取り扱う業を行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。動物の取り扱いを始める前に登録を要するかどうかご相談ください。

第一種・第二種動物取扱業を廃止する場合には廃業届出書を提出してください。