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更新日付:2025年5月16日 / ページ番号:C019181
医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。(医療法第51条)
さいたま市に主たる事務所があり、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類をさいたま市長に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、さいたま市における行政情報開示の対象となります。
また、埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。
(補足)医療法人は毎年、資産の総額(貸借対照表の純資産額)の変更登記をする必要があります。(医療法第43条第1項)
なお、資産の総額の変更登記は、毎会計年度終了後3月以内に行ってください。(組合等登記令第3条第3項)
(補足)資産の総額の変更登記後、『登記事項変更登記完了届』を提出してください。
令和5年8月1日付で『2 事業報告書』の様式に変更がありましたので、必ず新様式をご確認ください。
(補足)『事業報告書』の「1 医療法人の概要 (5) 役員及び評議員」については、社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、任意記載とされています。記載がある場合、閲覧に当たって役員等の個人名が開示されます。
(補足)『関係事業者との取引の状況に関する報告書』については、該当がない場合は「該当なし」と記入し、必ず提出してください。提出を省略することはできません。
(補足)決算届、監事の監査報告書への押印は不要です。
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(補足)市所管の医療法人とは、さいたま市に主たる事務所があり、開設する医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)がすべてさいたま市内に所在する医療法人のことです。
(補足)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
(補足)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
次のいずれかの方法で提出してください。
(1)紙媒体での提出
・原則、郵送で提出してください。
・郵送提出される場合で、法人控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・やむを得ず直接持参される場合は、なるべく正午から13時を避けて来課ください。
法人整理番号についてはさいたま市所管法人の医療法人整理番号一覧(エクセル形式 28キロバイト)をご確認ください。
(2)「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」によるオンライン提出
・新システムの提出方法・操作説明書は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・新システムのユーザー情報登録をしていない場合は、以下の依頼票をダウンロードし、下記メールアドレスまでご提出ください。
1 ID発行依頼・・・・依頼票(エクセル形式 18キロバイト)
2 提出先・・・・・・メールアドレス chiiki-iryo@city.saitama.lg.jp
※提出の際はメールの件名及びファイル名を、【MCDB医療法人ID発行依頼(医療法人名)】としてください。
※IDの発行には時間を要する場合があります。
・ID及びパスワードを紛失した場合やユーザー情報登録が完了しているか不明な場合は、地域医療課までお問い合わせください。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967