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更新日付:2026年3月2日 / ページ番号:C022481
医療法人の設立「医療法人設立認可申請の手引き」
医療法人の解散「医療法人解散認可申請の手引き」
ご注意
さいたま市での受付は、さいたま市に主たる事務所があり、開設する医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)がすべてさいたま市内に所在する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合になります。
令和8年4月8日(水曜日)から4月10日(金曜日)8時30分から17時15分まで
令和8年5月7日(木曜日) 17時15分まで
令和8年6月15日(月曜日)から6月19日(金曜日)
(詳細は、3予備審査(4)をご一読ください。)
令和8年7月27日(月曜日)から7月31日(金曜日) 17時15分まで
令和8年9月下旬(予定)
予備審査書類一式事前提出及び本申請受付期間は、土曜日・日曜日・祝休日を除きます。
医療法人の設立(解散)認可申請を希望する場合は、予備審査の予約を行ってください。
予備審査の予約はメールで承ります。電話では受付しませんので、ご注意ください。
次の指示に沿ってメールを作成してください。
・送信先メールアドレス
chiiki-iryo@city.saitama.lg.jp
・タイトル
「令和8年度第1回医療法人設立(解散)認可申請の予備審査予約について」としてください。
タイトルでメールを管理しますので、必ずこのとおりとしてください。
・本文
書き出しを「さいたま市令和8年度第1回医療法人設立認可申請の予備審査予約を希望します。詳細は以下のとおりです。」とし、次の項目を記載してください。
1 予定法人名(ふりがなも併記してください。)
2 開設中の医療機関名、開設場所及び開設年月日
3 設立代表者名(ふりがなも併記してください。)
4 予備審査にあたっての担当者氏名、事務所名及び連絡が取れる電話番号(事務担当者や代理人たる行政書士等)
予約メールの受付を完了いたしましたら、17時15分までに受信したメールに対して、翌開庁日の12時までにその旨返信メールをお送りします。
時間を過ぎても連絡がない場合には、以下に電話して確認してください。
さいたま市役所 地域医療課 管理調整係
電話番号 048-829-1292
埼玉県内の既存医療法人と同一名称は、予定法人名として使用できません。
予定法人名と同一の名称の法人が既にある場合には、こちらから御連絡いたしますので、再検討をお願いします。
予約メールが確認できない場合や必要な記載事項に漏れがある場合、予約ができません。ご注意ください。
医療法人の設立(解散)認可申請にあたっては、必ず予備審査を完了させてください。
以下の手順で予備審査を繰り返し、申請書類の修正を行います。
1.提出書類一式(チェックリスト含む)を提出。
2.地域医療課において書類を審査。
3.指示事項及び次回提出期限について、メールで連絡。(予約時のメールに送付します。)
4.指示事項について修正する。
5.1に戻る。(毎回書類一式、修正の有無に関わらず全ての書類を提出すること。)
令和8年5月7日(木曜日) 17時15分までに提出書類一式(チェックリスト含む)を、さいたま市役所2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
提出期限は厳守してください。期限を過ぎての提出は一切認めません。その時点で、審査打ち切りとさせていただきます。
・予備審査の段階では、作成書類への押印は不要です(証明書類については写しを添付すること)。また、預金残高証明書は、初回予備審査書類提出の時点では不要ですが、予備審査期間中に写しをご提出ください。
・事業計画書及び予算書は予備審査の対象となりますので、個人開設後1年以上経過している診療所の開設者が「一人医師医療法人」を設立しようとする場合であっても、 必ずご提出ください。
・書類の不足や記入漏れにより、業務を行うための施設、建物利用の権利関係、設備、資金が確認できない場合や大幅な訂正を要すると判断される場合は、予備審査を受けられないことがあります(次回以降の審査とします)。
・財産目録等の基準日は令和8年5月31日現在としてください。
・予備審査書類は、返却しません。
予備審査の過程で、地域医療課において別段の協議を要すると判断した場合には、対面による予備審査を行います。
対面の場合は、設立代表者の同席を必要としますので、予定期間において対応ができるようにしてください。
対面による予備審査の求めに対し、これを応じない場合には、予備審査を続行できなくなります。
令和8年9月下旬(予定)
地域医療課で行います。なお、受領する方は署名をお願いします。
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967