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ページ番号:J007918

許認可等申請関係

改正医療法(平成27年9月28日公布)に伴う定款変更手続きについてのご案内

さいたま市に主たる事務所があり、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人の定款(寄附行為)を変更する場合は、さいたま市長の認可が必要です。

医療法人設立の認可、定款又は寄附行為の変更の認可、解散の認可以外の認可申請については以下のとおりです。申請方法、必要書類等の詳細については、当課にお問い合わせください。