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ページ番号:J000085

受給に関すること

一部負担金国民健康保険加入者が、保険証を使用して医療機関で診療を受けるとき、その診療などに要した費用の一部を医療機関に支払わなければなりません。

高額療養費支給制度は、保険証を使用して医療機関で診療を受けた時、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。

さいたま市の国民健康保険加入者で、海外旅行などの際、病気やケガのため外国で医師の診療を受けたとき、その診療費を療養費として支給します。

国民健康保険加入者の方が、出産予定日まで1か月以内のとき、または、妊娠4か月以上で出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたときに、その出産費用について貸付の申請ができます。

交通事故、食中毒、他人の飼い犬にかまれたとき、傷害事件など第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療は、原則として加害者が負担すべきものです。

さいたま市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。