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更新日付:2025年4月16日 / ページ番号:C001379
さいたま市の国民健康保険加入者の方が、海外旅行などの際に病気やケガのためやむを得ず海外で医師の診療を受けた場合、帰国後に申請することにより、審査で認められれば、療養費として支給します。
給付額は、日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準(実際に海外で支払った医療費の金額の方が小さい場合は実費)により計算されます。
また、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外貨為替換算率(売レート)により円に換算し、支給額を計算します。
そのため、国による医療事情の違いから、実際に支払った金額より大幅に少なく支給される場合があります。
※治療目的の渡航の場合は療養費は支給されません。
※海外療養費は、日本国内に居住している方が短期間海外へ渡航した際の制度ですので、長期間(おおむね1年以上)海外に居住する方は対象外です。1年以上海外に滞在されている人など、生活の実態そのものが海外にある場合は、転出手続きをしていただく場合があります。
申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等(注釈参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。
(補足)診療内容明細書、領収明細書の用紙については、区役所保険年金課に用意してあります。また、ページ下部の用紙も使用できます。(ワード形式を使用する場合は、書式を変更しないようご注意ください)。万が一に備え、海外旅行などの際はご持参ください。なお、国民健康保険療養費支給申請書(様式第18号)、診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB及びFormC)については、それぞれ受診月ごと、受診者ごと、受診した医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつご用意ください。
(注釈1)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
(注釈2)申請の給付について、受領を申請者とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
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北区 |
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大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
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見沼区 |
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048-681-6073 |
048-681-6168 |
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中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
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048-840-6168 |
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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938