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更新日付:2023年11月28日 / ページ番号:C008974
同じ健康保険に加入している同一世帯の人が、1年(毎年8月から翌年7月まで)の間に健康保険と介護保険の両方を使って、決められた金額を超えるお金を払ったときに、その一部が払い戻される制度です。
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈3参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。
保険証、振込先口座がわかるもの、自己負担額証明書(注釈1参照)
(注釈1)計算期間中に、他市町村から転入したり、社会保険から国保に変わった人は、加入していた保険で発行された自己負担額証明書もお持ちください。
(注釈2)郵送による手続きをご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください。
(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
(注釈4)申請の給付について、受領を世帯主とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
ア(所得900万円超) | 212万円 |
イ(所得600万円超~900万円) | 141万円 |
ウ(所得210万円超~600万円) | 67万円 |
エ(所得210万円以下) | 60万円 |
オ(住民税非課税世帯) | 34万円 |
(補足)世帯区分の判定は、毎年7月1日における世帯の状況により判断します。
注意1 「現役並み所得者」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合(=現役並み所得者1)
注意2 「低所得2」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、前年度の市民税が非課税の場合
注意3 「低所得1」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険被保険者が全員、前年度の市民税非課税、かつ、前々年の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
注意4 「現役並み所得者2」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
注意5 「現役並み所得者3」とは、世帯内の国民健康保険被保険者に前々年の市民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
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北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
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大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
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048-681-6073 |
048-681-6168 |
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中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
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048-844-7278 |
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048-790-0268 |
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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938