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更新日付:2025年1月6日 / ページ番号:C001377
国民健康保険では、次のような場合、療養費を支給します。
該当する方は、国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等) 、世帯主の振込先口座がわかるものおよび、下表の『申請に必要なもの』をご用意いただき、各区役所保険年金課で申請手続きをしてください。
また、郵送での申請も受け付けています。郵送での申請をご希望の場合は、ページ下部の『国民健康保険療養費支給申請書』に必要事項を記載し、下表の『申請に必要なもの』を添えて、各区役所保険年金課国保係までお送りください。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受けたとき | 領収書、診療報酬明細書(レセプト) |
コルセットなど治療用装具を作ったとき |
治療用装具の場合 医師の証明書(以下の事項の記載があるもの) (1) 患者の氏名、生年月日及び傷病名 (2) 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名 (3) 保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日 (4) 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称 (5) 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日 領収書(以下の事項の記載があるもの) (1) 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載) (2) オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。) (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 弾性着衣等の場合 弾性着衣等装着指示書、領収書又は費用の額を証する書類 |
あんま・はり・きゅう・マッサ-ジ師の施術を受けたとき (医師の同意が必要) |
領収書、医師の同意書、施術内容明細書 |
海外で治療を受けたとき | 領収明細書、領収書等の原本、診療内容明細書、日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類)、診療を受けた方の渡航の事実が確認できる書類(旅券や航空券等)の写し、調査に関わる同意書 (領収明細書、診療内容明細書の用紙については、区役所保険年金課に用意してあります。) |
(注釈1)平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
(注釈3)申請の給付について、受領を世帯主とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。
疾病または負傷により病院等で診療を受けた際、治療上緊急でやむを得ず医師の指示により移送が困難な重病人の転院などの移送に費用がかかったとき、申請して審査で認められれば、移送に要した費用が支給されます。
さいたま市では、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして国民健康保険被保険者で柔道整復施術を受けられた人へ文書により患者調査を実施しております。柔道整復師より多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術療養費支給申請書がさいたま市に提出された人が対象となります。
本事業について、令和4年度においては、株式会社コア・ジャパンに業務委託をしております。
なお、ご回答結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所への事実確認ののち、当該施術所へ柔道整復施術療養費支給申請書の返戻または厚生労働省関東信越厚生局への報告などを行う場合があります。
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6162 |
048-829-6234 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7183 |
048-844-7278 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
048-712-1271 |
【緑区お問い合わせフォーム】 |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938