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保険税
国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方の前年給与所得を100分の30とみなして税額算定します。
国民健康保険税の計算
さいたま市の国保税は、医療分・支援分・介護分の各区分毎についてもとめた、前年(1月~12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。
国民健康保険税の軽減(未就学児)
未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
国民健康保険税の納付は便利な口座振替で
口座振替(自動払込)は、一度お申込みいただくと、以後は納期限日ごとに、自動的にご指定の口座から引落しで納税する便利な制度です。納期ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなくなります。
国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です
国民健康保険税の算定や軽減判定、また保険給付のために、所得の申告が必要です。
令和6年度国保税改正のお知らせ
令和6年度から税率が変わります