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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C001396
※対象者の方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に移行しておりますので、関連リンク「後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費」をご覧ください。
さいたま市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、その診療を受けた月のおおむね3か月後に高額療養費の支給申請書を送付いたします。
高額療養費支給申請書が届きましたら、区役所保険年金課で申請の手続きをしてください。なお、郵送での手続きを希望の場合は、送付された申請書に手続き方法が記載されていますので、ご参照ください。
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈1参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。
支給申請書(記入の上)、該当する月の医療機関の領収書(注釈2参照)
(補足)院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算できます。
外来分が申請書に記載されている場合、その医療機関で処方された薬局分の一部負担金が支給の対象となり、また薬局分が申請書に記載されている場合、その薬局に薬剤を処方した医療機関の外来分の一部負担金が支給の対象となりますので、それぞれの領収書をお持ちください。外来と院外処方分薬局での1ヶ月の自己負担額を合算して2万1千円を超える場合は、支給の対象となる場合がありますので区役所にお問い合わせください。
【注意】高額療養費は、診療を受けた月の翌月の1日(診療を受けた月の翌月以降に一部負担金を支払ったときは、支払った日の翌日)から2年を経過しますと、時効となり支給できなくなりますので、ご注意ください。
(注釈1)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。
(注釈2)万が一、紛失・破棄等によりお手元に無い場合には、各区役所保険年金課国保係まで事前にご相談ください。
各区役所保険年金課国保係
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
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048-646-3073 |
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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
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