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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C006516
入院時の食事代は、診療費とは別に一定の額を負担します(食事療養標準負担額といいます)。
住民税非課税の方は、事前に区役所保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示するか、マイナ保険証を掲示し限度額情報の提供に同意することで入院時の食事代が減額されます。
所得区分 | 令和7年4月1日以降食事代(1食につき) | 令和7年3月31日以前食事代(1食につき) | |
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以下の区分以外 | 510円 | 490円 | |
住民税非課税 低所得2 |
90日までの入院 | 240円 | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 190円 | 180円 | |
低所得1 | 110円 | 110円 |
※ 低所得1 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります)
※ 低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合
※指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食300円(令和7年3月31日以前 1食280円)となります。
※平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として1食260円に据え置きとなります。また、当該者が合併症等により転退院し、同日内に再入院する場合についても、経過措置の対象として負担額は据え置かれます。
長期入院該当について
70歳未満で「住民税非課税」区分に該当する方、70歳以上で「低所得2」区分に該当する方で、入院日数が過去12か月で90日を超える方は、食事代が減額になります。長期入院該当になった場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を再申請し、認定を受けた証を医療機関に提示してください。原則として、申請日の翌月1日から減額となりますので、お早めにご申請ください。
また、マイナ保険証を利用している場合でも、長期入院該当による減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
(補足)やむを得ず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できなかったとき、または交付を事前に受けられなかった場合は、実際に医療機関に支払った食事代の金額と減額された場合の金額との差額を区役所保険年金課で申請できます。なお、郵送による手続きをご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください。
療養病床とは、主として、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床です。このため、人的・物的両面において長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい療養環境を有し、看護・介護に重点を置いています。
療養病床に入院する65歳以上の方は、生活療養標準負担額として食費相当と居住費相当を負担します。
生活療養標準負担額は、介護保険の施設サービスの食事と居住費が利用者負担となったことに伴って、導入されました。
住民税非課税の方は、事前に区役所保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示するか、マイナ保険証を掲示し限度額情報の提供に同意することで食費相当分について減額されます。
所得区分 | 令和7年4月1日以降食事代(1食につき) | 令和7年3月31日以前食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
以下の区分以外の人 | 510円(基準を満たす医療機関では470円) | 490円(基準を満たす医療機関では450円) | 370円 |
住民税非課税 低所得2 |
240円 | 230円 | |
低所得1 | 140円 | 140円 |
※療養病床に入院する場合でも、入院医療の必要性の高い方については、食事療養標準負担額を適用します。
※指定難病の方・境界層該当者の居住費相当は0円のままです。
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6162 |
048-829-6234 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7183 |
048-844-7278 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
048-712-1271 |
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岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938