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更新日付:2025年1月6日 / ページ番号:C001374
国民健康保険加入者が、マイナ保険証や資格確認書を使用して医療機関で診療を受けるとき、その診療などに要した費用の一部を医療機関に支払わなければなりません。
(補足)一部負担金の減免制度
生活が一時的に苦しく、医療費の支払が困難となった世帯に対し、医療機関の窓口で支払う医療費自己負担割合が、免除・徴収猶予される制度です。但し、保険外診療分、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は免除・猶予の対象に含まれません。
また、本市では、入院時の医療費の一部負担金のみを対象とし、外来は含みません。
世帯内の70歳~74歳の国保加入者のうち、前年中(1月から7月までの診療については前々年)の住民税課税標準額が145万円以上の方が1人でもいる場合には、世帯内の70歳~74歳の方はすべて現役並み所得者となります。
ただし、現役並み所得者と判定された場合でも、70歳~74歳の国保加入者の方が1人の場合で年収額383万円未満のとき、70歳~74歳の国保加入者の方が2人以上の場合で年収額の合計が520万円未満のときは、一部負担金の割合が2割になります。
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