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更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C001383

さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について

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※対象者の方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に移行しておりますので、関連リンク「葬祭費の手続きについて」をご覧ください。

葬祭費の支給について

さいたま市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
(注意)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。
(補足)支給は該当者一件につき、1回限りです。

申請に必要なもの

来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参してください。なお、代理で申請する場合は、委任状が必要となります(市内在住の方で喪主と同一世帯の代理人は委任状を省略できます)。
上記のほかに次の書類が必要です。

保険証、葬儀を行った方の振込先口座、葬儀を行った者及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例:会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)

(注意1)郵送による手続きをご希望の場合は、申請書(下記関連ダウンロードファイルにございます)をご記入の上、申請に必要なものの写しを同封して、各区役所保険年金課国保係までご送付ください。

(注意2)申請の給付について、受領を葬儀を行った方とは別の方に委任する場合は、葬儀を行った方の署名又は記名押印が必要です。

お問い合わせ先

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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