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ページ番号:J000144

土壌・地盤環境

要措置区域と形質変更時要届出区域土壌汚染対策法では、その施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その…

さいたま市では地下水の水質状況を把握するため、以下の調査を行っています。

さいたま市生活環境の保全に関する条例関係ダウンロード地下水採取許可申請書(様式第34号)(ワード形式:56KB)揚水施設の構造図(様式第35号)(ワード形式:30KB)揚水施設設置(変更)計画書(様式…

さいたま市では、地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下の防止を目的として、各種法令に基づく地下水の採取規制を行っています。ポンプ等の動力を用いて地下水を採取するための施設(以下「揚水施設」という。

1.土壌汚染対策法関係土壌汚染状況調査結果報告書様式第1(PDF形式:13KB)様式第1(ワード形式:47KB)土壌汚染対策法第3条ただし書の確認申請書様式第3(PDF形式:12KB)様式第3(ワード…

第5章第4節土壌環境及び地下水質の保全関係主旨人の健康を損なうおそれがある有害物質に汚染された土壌から有害物質が大気中へ飛散し、又は地下水を汚染することを防止するため、土壌汚染の調査及び汚染の拡散防止…

地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げによって引き起こされるもので、年間20ミリメートル以上の沈下を目安としています。

水質汚濁防止法及び下水道法の特定施設のうち、有害物質の取り扱い履歴のある事業場の一覧表です。