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更新日付:2022年6月28日 / ページ番号:C008884

地下水の採取規制について

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 さいたま市では、地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下の防止を目的として、各種法令に基づく地下水の採取規制を行っています。ポンプ等の動力を用いて地下水を採取するための施設(以下「揚水施設」という。)を設置する場合には、地下水採取規制の対象となりますので、以下によりその内容を確認して下さい。

規制地域について

 さいたま市は、一部地域において「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の規制の対象地域となっています。また、全ての地域が「さいたま市生活環境の保全に関する条例」による規制の対象地域となっています。

各法令で規制される地域の地図

大きな地図はこちらから
各法令で規制される地域(画像形式(JPG):205KB)

各種法令の規制概要について

「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の規制概要
法令名 規制される用途 規制内容 許可基準
工業用水法 工業用水(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に用いるもの) 規制される用途に井戸から汲み上げた地下水を使用する場合は、市長の許可を必要とします。
ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の場合は条例による規制の対象となります。
  1. ストレーナの位置は、650メートル以深であること。
  2. 揚水機の吐出口の断面積の合計は21平方センチメートル以下であること。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
(ビル用水法)
建築物用水(冷房用設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、浴室面積150平方メートルを超える公衆浴場に用いるもの)
「さいたま市生活環境の保全に関する条例」の規制概要
法令名 規制される用途 規制内容 許可基準
さいたま市生活環境の保全に関する条例 全用途(補足) 揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合は市長の許可を必要とします。
  1. ストレーナの位置は、650メートル以深であること。
  2. 揚水機の吐出口の断面積の合計は21平方センチメートル以下であること。
揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の場合は市長に届出をしなければなりません。
  1. モーターの定格出力は、2.2キロワット以下であること。
  2. 地下水の採取量は1日当たり50立方メートルを超えないこと。

(補足)次の揚水施設の利用者は、規制の対象から除かれます。

  • 揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の家庭用の揚水施設
  • 農業用(かんがい用に限る。)でストレーナーの位置が30メートルより浅い揚水施設
  • 他法令で規制されているもの(温泉法、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、河川法)

 また、非常災害用等公益上の目的、農業用及び水産養殖業用には、特例があります。

揚水施設の設置・変更等に際しての許可・届出について

 新たに規制の対象となる揚水施設を設置したり、既に設置されている施設について変更を行う場合には、各種法令に基づく許可・届出等が必要となります。なお、新たに揚水施設を設置するまでの流れについては以下のとおりです。

  1. 市との事前協議
  2. 許可申請書(届出書)の提出
  3. 揚水施設の施工開始
  4. ストレーナー位置や吐出口断面積の確認・立会(補足)
  5. 揚水開始

(補足)揚水施設設置工事のうちケーシング及び揚水機設置時に申請・届出どおりであるか確認のため立会を実施します。立会実施のため、「揚水施設設置事前立会願(ワード形式:34KB)」を提出して下さい。

採取量の報告について

 地下水を採取する場合には、水量測定器を設置し、毎月の採取量を記録しなければなりません。また、毎年1月末までに、前年の地下水採取量を報告していただきます。

 詳しい規制の内容については、下記担当までお問合せ下さい。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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