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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C007884
人の健康を損なうおそれがある有害物質に汚染された土壌から有害物質が大気中へ飛散し、又は地下水を汚染することを防止するため、土壌汚染の調査及び汚染の拡散防止の措置等を定めるものです。
人の健康を損なうおそれのある物質(特定有害物質一覧(PDF形式:15KB))をいいます。
特定有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(廃棄物処理業に係る事業所を除く)をいいます。
次に掲げる行為(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条第1項に規定する農用地に係る行為を除く)をいいます。
市長は、特定有害物質に汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散又は当該土壌に起因する地下水の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針(土壌及び地下水汚染対策指針(PDF形式 223キロバイト))を定めるものとします。
(1)特定有害物質取扱事業所が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該事業所の敷地について調査し、その結果を速やかに市長に報告する必要があります。
要件
調査事項
(2)特定有害物質取扱事業所の敷地の土壌の汚染状態に係る基準(土壌汚染基準(溶出量及び含有量)(PDF形式 83キロバイト))を定めています。
調査の結果、汚染状態が土壌汚染基準を超えていると認めるときは、市長は事業者に対し、次に掲げる事項を記載した汚染拡散防止計画の作成と、これに基づく汚染拡散防止の措置をとるべきことを命ずることができます。
命令を受けたときは、汚染拡散防止計画を市長に提出するとともに、当該措置の完了を市長に報告しなければなりません。
(1)3,000平方メートル以上の土地の改変を行う者(土地改変者)は、改変しようとする土地における過去の状況として次の事項を調査し、その結果を速やかに市長に報告するものとします。
(2)調査の結果、土壌が汚染されているおそれがあると認めるときは、市長は土地改変者に対し、土壌の汚染状況の調査及び結果の報告を求めることができます。汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が土壌汚染基準を超えていることが判明したときは、土地改変者は「特定有害物質取扱事業所の廃止時等」の場合と同様に汚染拡散防止計画を作成して市長に提出するとともに、措置の完了を市長に報告するものとします。
第78条第1項又は第79条第2項の規定による命令を受けた特定有害物質取扱事業者は、土壌の汚染の状況及び汚染拡散防止の方法について、説明会の開催等の方法により事業所敷地周辺の住民に周知しなければなりません。
市長は、改変予定地の汚染土壌に係る汚染拡散防止計画を作成、提出した土地改変者に対して、同様に改変予定地周辺の住民に周知するよう要請することができます。
市長は、特定有害物質取扱事業所において特定有害物質を含む水が地下へ浸透したことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、ただちに、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを命ずることができます。当該措置をとるにあたって、水質の浄化の程度を測定すべき地点(測定点)及び当該地点の地下水に含まれる特定有害物質の量に係る基準(浄化基準)を定めています。
特定有害物質取扱事業所の廃止時等に土壌の汚染状況の調査を行うべき要件として、「特定有害物質取扱事業所を廃止するとき」「特定有害物質取扱事業所の建物の全部又は建物のうち特定有害物質を取り扱い若しくは取り扱っていた部分を除却するとき」に「特定有害物質の貯蔵施設を除却するとき」を追加しました。
土壌汚染対策法に基づく指定基準と同様に、土壌汚染基準(溶出量及び含有量)を定めました。
土壌汚染が認められる特定有害物質取扱事業所周辺の住民への周知に関する規定を新たに定めました。
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991