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ページ番号:J007585

騒音・振動

さいたま市では、市内を走行する東北・上越・北陸新幹線の騒音・振動の実態を監視・把握するため、調査を実施しています。

さいたま市では、市民の生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

法律・条例に基づく振動関係の届出書様式を掲載しています。

法律・条例に基づく騒音関係の届出書様式を掲載しています。

さいたま市では市内の主要な道路について自動車騒音・道路交通振動調査を実施しています。

さいたま市では、市内に在住、在勤及び在学している方を対象に騒音計の貸出を実施しています。ただし、市内で使用する場合に限ります。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。作業開始7日前までに市への届出が必要です。

夜間(夜22時から翌朝6時)に営業を行う事業者の方は、その店舗等から発生する騒音によって、付近の静穏が害されることのないよう注意してください。