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騒音・振動

さいたま市では市内の主要な道路について自動車騒音・道路交通振動調査を実施しています。

さいたま市の大気、騒音・振動、水質等に関するデータ集です。令和元年度版はファイルサイズが大きいため、分割して掲載しております。冊子でご覧になりたい方は、環境対策課、各区役所情報公開コーナー、図書館でご覧になれます。

法律・条例に基づく振動関係の届出書様式を掲載しています。

さいたま市では、市内に在住、在勤及び在学している方を対象に騒音計の貸出を実施しています。ただし、市内で使用する場合に限ります。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。作業開始7日前までに市への届出が必要です。

さいたま市では、市民の生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

法律・条例に基づく騒音関係の届出書様式を掲載しています。

夜間(夜22時から翌朝6時)に営業を行う事業者の方は、その店舗等から発生する騒音によって、付近の静穏が害されることのないよう注意してください。

市生活環境の保全に関する条例では、人の健康又は生活環境に支障をきたす恐れがあるものを基準に適合した焼却炉等を用いず、野外で燃やすことを原則禁止しています。