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更新日付:2021年4月23日 / ページ番号:C010621
3000平米以上の土地を形質変更する場合
法律と条例の両方の手続きが必要となります。詳細は下記のダウンロードファイルをご参照ください。
提出部数
2部提出してください。(うち1部は副本として後日返却します。)
※平成31年4月1日に施行された土壌汚染対策法の改正により、土壌汚染対策法第3条1項のただし書きの確認を受けた土地及び有害物質使用特定施設等が設置されている工場または事業場の敷地を900平米以上の形質変更をする場合も手続きが必要となりました。該当する場合には以下のパンフレットをご確認いただき、環境対策課までご連絡ください。
土壌汚染対策法が改正されます。(900平米以上の土地を形質変更する際の手続きについて)(PDF形式 96キロバイト)
提出先
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 環境対策課 水質土壌係
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991