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更新日付:2024年8月9日 / ページ番号:C008469

【令和6年度】耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

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令和6年度は4月1日より受付を開始します。
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト)
 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト)

ご利用の手引き(必ずお読みください)

○「民間特定建築物」の耐震診断利用手引き
耐震診断利用手引き(民間特定建築物)(PDF形式 2,471キロバイト)

○「小規模建築物」の耐震診断利用手引き
耐震診断利用手引き(小規模建築物)(PDF形式 2,381キロバイト)

○「民間特定建築物」「小規模建築物」の耐震補強利用手引き
耐震補強利用手引き(民間特定建築物・小規模建築物)(PDF形式 2,966キロバイト)

民間特定建築物の耐震補強等助成事業

 民間特定建築物とは、耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物(学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム、店舗など多数の方が利用する建物(共同住宅を除く))の用途で、一定規模以上のものです。
耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物(PDF形式 84キロバイト)
 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の市内の建築物を助成対象とし、助成対象者は、当該建築物を所有している方となります。

共同住宅の耐震補強等助成事業はこちら

1.耐震診断助成

◆助成対象建築物
 
昭和56年5月31日以前に着工し、建築された民間特定建築物。

◆助成金額
 建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注1)]の3分の2に相当する額。

(注1)[耐震診断に要した費用]は、床面積に応じ下記の表で算出した額が限度となります。
助成の対象 費用
1,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり3,670円 
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり1,570円
2,000平方メートル超の部分 1平方メートルあたり1,050円

なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。

◆助成金限度額
 300万円/棟

※ 耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の場合はこちら。

◆助成の対象となる耐震診断
 建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。

◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に、建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震診断助成関係書式

2.耐震補強等助成(耐震補強設計・耐震補強工事)

◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。 

◆助成金額(耐震補強設計)
 建築物1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。

◆助成限度額(耐震補強設計)
 300万円/棟

◆助成金額(耐震補強工事)

 建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注2)]の3分の1と工事監理費用の3分の2を合計した額。
(注2)[耐震補強工事に要した費用]は、延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額(耐震補強工事)
 1,500万円(救急病院の場合は4,500万円)。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
※ 緊急輸送路閉塞建築物の場合、助成率・助成限度額の割り増しがされます。(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合)

◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受ける
 ものであること。(木造のものは除く。)
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。

◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震補強助成関係書式

3.建替え工事助成

◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された民間特定建築物で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
  木造の民間特定建築物  :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
  木造以外の民間特定建築物:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。

◆助成金額
 建築物1棟につき、[建替え工事に要した費用(注3)]の23%。
(注3)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額
 650万円/棟(救急病院の場合は2,000万円/棟)。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
※ 緊急輸送路閉塞建築物の場合、助成率・助成限度額の割り増しがされます。

◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
・戸建て住宅および共同住宅等以外の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。

◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)

■建替え工事助成関係書式

小規模建築物の耐震補強等助成事業

 小規模建築物とは、耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物(学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム、店舗など多数の方が利用する建物(共同住宅を除く))の用途で、民間特定建築物を除く建築物です。
耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物(PDF形式 84キロバイト)
 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の市内の建築物を助成対象とし、助成対象者は、当該建築物を所有している方となります。

1.耐震診断助成

◆助成対象建築物
 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された小規模建築物。

◆助成金額
 建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注4)]の3分の2に相当する額。

(注4)、[耐震診断に要した費用]は、床面積に応じ下記の表で算出した額が限度となります。
助成の対象 費用
1,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり3,670円
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり1,570円
2,000平方メートル超の部分 1平方メートルあたり1,050円

なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。

◆助成限度額
 120万円/棟

※ 耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の場合、助成率・助成限度額の割り増しがされます。(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合)

◆助成の対象となる耐震診断
 建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。(木造を除く)

◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震診断助成関係書式

2.耐震補強等助成

◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)未満のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。

◆助成金額(耐震補強設計)
 建築物1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。

◆助成限度額(耐震補強設計)
 120万円/棟


◆助成金額(耐震補強工事)
 建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注5)]の23%。
(注5)[耐震補強工事に要した費用]は、延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額(耐震補強工事)
 720万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。

◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震設計については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか
 公的機関等の判定を受けるものであること(木造を除く)。
・耐震工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。

◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震補強助成関係書式

3.建替え工事助成

◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された小規模建築物で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
  木造の小規模建築物  :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
  木造以外の小規模建築物:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)未満のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。 

◆助成金額
・建築物1棟につき[建替え工事に要した費用(注6)]の23%。
(注6)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が、限度になります。

◆助成限度額
 360万円/棟。
ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。

◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
・戸建て住宅および共同住宅等以外の用途に供するものを建築すること。 
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。

◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)

■建替え工事助成関係書式

■申請方法

 直接、申請書一式を窓口へご持参いただくか、信書便にてご郵送ください。
 郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

■申請先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539

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電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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