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更新日付:2024年10月3日 / ページ番号:C008395
申請件数が定員に達したため受付を一時停止しておりましたが、受付を再開しましたのでお知らせします。
昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断を実施したい方に、さいたま市から無料で耐震診断員を派遣します。
※対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
◆受付期間
各年度4月1日から12月末日まで
※定員になり次第終了
※診断員の派遣開始は5月中旬以降となります。
◆対象建築物
次の項目全てに該当する住宅
※既に建て替えが決まっている住宅についての申請は、ご遠慮ください。
○在来工法以外の構造型式で建てられた木造住宅、非木造の住宅の耐震診断は耐震診断助成事業をご利用ください。
リンク: 耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
◆対象者(申請者となる方)
当該建築物の所有者
◆手続きの流れ
◆ご用意いただくもの
耐震診断を実施するにあたり、ご自宅の設計図面が必要となります。現地調査までにご用意ください。また、設計図面がない場合は、申請書にその旨をご記入ください。
対象要件について、市で確認できない場合は別途書類をご用意いただくことになりますので、ご了承ください。
◆派遣される耐震診断員
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者) が派遣されます。
耐震診断員は、さいたま市耐震診断員登録証を携帯しています。
◆実施する耐震診断
本制度では、一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づき診断いたします。
耐震診断を実施するにあたり、現地の調査及び聞き取り調査が必要となりますのでご協力ください。
◆さいたま市木造住宅耐震診断員派遣事業要綱
さいたま市木造住宅耐震診断員派遣事業要綱(PDF形式 86キロバイト)
◆耐震診断員が行う業務について
耐震診断員が行う業務は、本制度に規定する耐震診断業務(現地調査、聞き取り調査、報告書作成及び診断結果の報告)のみとなります。
その他本制度に関連しない相談等につきましては、対応いたしかねますのでご遠慮ください。
耐震診断員の本業務以外に関する営業活動等は一切いたしません。安心してご利用ください。
その他本制度に関するお問合せは、建築総務課(電話番号048-829-1539) へご連絡ください。また、詳しい内容は、パンフレットにもご案内しておりますのでご確認ください。
◆悪質な業者による勧誘にご注意ください。
さいたま市では、突然お宅に訪問したり、電話をかけるなどして耐震診断や耐震改修工事を勧誘することはありません。
さいたま市が実施する事業を装うなど、業者による紛らわしい勧誘があった時には、建築総務課(電話番号048-829-1539)へご連絡ください。
◆木造住宅耐震診断員派遣申請書(様式第1号)
◆記入例
「木造住宅耐震診断員派遣申請書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、 以下のいずれかの窓口へご提出ください。
・建築総務課(さいたま市役所本庁舎 10階)
・北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所 6階)
・南部建設事務所 建築指導課(中央区役所 別館2階)
・各区役所 くらし応援室
※本制度に関するお問い合わせは、建築総務課(電話番号048-829-1539)へご連絡ください。
「木造住宅耐震診断員派遣申請書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、以下の窓口へご郵送ください。
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1539
申請はオンラインでもできます。
オンラインによる申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)(電子申請・届出サービス)
耐震性の基準を満たす補強設計を行い、それに基づく補強工事を行います。
リンク:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)
耐震診断の結果が「倒壊する可能性が高い」と診断された建築物に対して、既存建築物を除却して建替える場合に助成します。
リンク:耐震補強等助成事業(戸建て住宅の建替え工事)
耐震シェルター・防災ベッドなど、住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る装置を設置する場合に助成します。
リンク:耐震シェルター等設置支援事業
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982