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更新日付:2024年5月31日 / ページ番号:C010627

耐震シェルター等設置支援事業

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耐震シェルター等設置支援事業

さいたま市では、地震による木造住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、木造住宅の所有者が箱型の部分補強や防災ベッド(耐震シェルター等)を設置する場合は、その費用を助成します。

各助成を受けるためには、事前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
その他にもさいたま市では次のような市内の建物の耐震化を促進する事業を実施しています。詳しい内容につきましては、各リンク先をご参照ください。

その他耐震関連事業

リンク

さいたま市耐震シェルター等設置支援事業要綱

ご利用の前にご確認ください。

助成対象となる住宅

昭和56年5月31日以前に建築された木造の戸建住宅(2戸の長屋で親族のみで居住するものを含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)に設置するもの
耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅に設置するもの

助成対象者

耐震シェルター等を設置する木造住宅の所有者

助成金額

耐震シェルター等の購入及び設置に要する費用で30万円を限度(千円未満は切り捨て)

助成の対象となる耐震シェルター等

耐震シェルター等設置支援事業実施要領(PDF形式 48キロバイト)で定める「助成対象となる耐震シェルター等の一覧」にある耐震シェルター又は防災ベッド
写真つき耐震シェルター等一覧(PDF形式 421キロバイト)

注意

各年度の4月1日以降に申請、同年度の3月31日までに耐震シェルターの設置を完了し「耐震シェルター等設置助成金交付請求書」を提出すること。
※電子メールによる提出も可能です。
(補足)詳細につきましては、建築総務課へお問い合わせください。

耐震シェルター等設置支援事業の流れ

1.木造住宅の耐震診断を行う。

耐震診断を行う場合は、さいたま市の木造住宅耐震診断員派遣制度又は耐震診断助成制度が利用できます。

耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判定された場合は耐震シェルター等の助成制度が利用できます。
(補足)耐震診断の結果が安全でないとは、一般診断法又は精密診断法の場合、Iw値が1.0未満相当の場合を言います。

2.耐震シェルター等の設置費用の見積を依頼する。

耐震シェルター等設置支援事業実施要領(PDF形式 48キロバイト)で定める「助成対象となる耐震シェルター等の一覧」にある事業者に相談し、見積書の作成を依頼する。

(参考)写真つき耐震シェルター等一覧(PDF形式:901KB)

(補足)さいたま市では、耐震シェルター等の助成以外にも、建築物の耐震補強をする場合の助成制度もあります。
リンク:耐震補強等助成事業(戸建住宅)
耐震シェルター等の助成を利用した場合、耐震補強等助成事業は利用できなくなりますのでご注意ください。

3.さいたま市に助成金の交付申請を行う。

建築総務課に必要書類を揃えて、耐震シェルター等設置助成金交付申請書(様式第1号)(PDF形式:12KB)を提出します。
※電子メールによる提出も可能です。

添付書類

  • 木造住宅の建築時期が確認できる書類(登記事項証明書・建築確認書・納税通知書など)
  • 木造住宅を所有していることが確認できる書類(登記事項証明書・納税通知書など)
  • 木造住宅の平面図(耐震シェルター等の設置場所を表示したもの)
  • 耐震診断報告書の写し
  • 耐震シェルター等の設置に要する費用の見積書の写し

4.助成金交付決定と設置の依頼

書類審査のあと、さいたま市から「耐震シェルター等設置助成金交付決定通知書」が郵送されます。
通知を受けたあと、耐震シェルター等の事業者と契約を交わし、設置工事を実施してください。

5.設置完了報告

耐震シェルター等の設置が完了しましたら、建築総務課に耐震シェルター等設置完了報告書(様式第7号)(PDF形式:11KB)を提出します。
※電子メールによる提出も可能です。

添付書類

  • 耐震シェルター等の設置の完了が確認できる写真(工事の前・中・後)
  • 契約書と領収書の写し

6.助成金額の確定と請求

書類審査のあと、さいたま市から「耐震シェルター等設置助成金交付額確定通知書」が郵送されますので、耐震シェルター等設置助成金交付請求書(様式第9号)(PDF形式:12KB)を建築総務課に提出してください。
後日、指定の口座に助成金を振込みます。

申請受付窓口

さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号(さいたま市役所10階)
電話番号 048-829-1539

関係書式ダウンロード

 ※申請書等の様式は、令和3年度より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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