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更新日付:2026年3月24日 / ページ番号:C010020

国民健康保険税の計算

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国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の4つから構成されます。前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。年税額は課税限度額を超えることはありません。
なお、介護分は40歳以上の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)分から発生しますが、介護分を加算した国民健康保険税の額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。また、65歳以上の方の介護保険料については国民健康保険税の中では計算しません。国民健康保険税納税通知書とは別に、介護保険から納付書が届きます。後期高齢者医療制度に加入した場合も同様です。子ども・子育て支援納付金分については、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)でも所得が一定程度ある場合は所得割が課税されますが、均等割は課税されません。

年税額=医療給付費分(所得割額+均等割額)+後期高齢者支援金等分(所得割額+均等割額)+介護納付金分(所得割額+均等割額)+子ども・子育て支援納付金分(所得割額+均等割額)

  • 所得割額:国保加入者全員の課税標準所得額 (※1)×所得割税率
  • 均等割額:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)

なお、一定の所得以下の世帯については、均等割の軽減制度があります。
詳しくは「国民健康保険税の軽減(低所得)」を参照してください。

また、令和4年4月からは、未就学児の均等割額の軽減措置が行われています。上述の一定の所得以下の世帯についての均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。詳しくは「国民健康保険税の軽減(未就学児)」を参照してください。

さいたま市の国民健康保険税率等

所得割税率

区分

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

医療給付費分  7.01% 7.01% 7.13% 7.64%
後期高齢者支援金等分 2.60% 2.60% 2.60% 2.73%
介護納付金分 2.24% 2.24% 2.24% 2.37%
子ども・子育て支援納付金分 0.26%

均等割額

区分

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

医療給付費分  32,800円 35,000円 38,300円 43,300円
後期高齢者支援金等分 10,800円 12,200円 13,500円 14,900円
介護納付金分 12,000円 13,400円 14,600円 16,100円
子ども・子育て支援納付金分  -   1,700円

課税限度額

※令和8年度の課税限度額の正式決定は令和8年3月末になります。
 

区分

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

医療給付費分  650,000円 650,000円 660,000円 670,000円
後期高齢者支援金等分 220,000円 240,000円 260,000円 260,000円
介護納付金分 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分   30,000円
 

(※1)「前年総所得金額等-基礎控除」を「課税標準所得額」といいます。
総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。
また、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定から除外します。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

所得の算定方法については、下の関連情報「所得の種類と所得金額の算定方法」を参照してください。

(※2)40歳以上65歳未満の方は介護分が賦課されます。
年度途中で40歳になる方:40歳到達後に税額更正します。
年度途中で65歳になる方:月割算定して、年度当初より賦課します。

65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料が賦課されます。
介護保険制度については、関連情報「さいたま市の介護保険トップページ」を参照してください。

計算例(令和8年度)

前年所得:給与所得300万円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたります)
年齢:42歳(医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分がかかります)

課税標準所得額

所得300万円-基礎控除43万円=257万円

医療給付費分

  • 所得割額:257万円 × 税率 7.64% = 196,348円
  • 均等割額:43,300円 × 1人 = 43,300円
  • 合計税額:所得割額 196,348円 + 均等割額 43,300円 = 239,648円

100円未満切捨て 239,600円

後期高齢者支援金等分

  • 所得割額:257万円 × 税率2.73% = 70,161円
  • 均等割額:14,900円 × 1人 = 14,900円
  • 合計税額:所得割額 70,161円 + 均等割額 14,900円 = 85,061円

100円未満切捨て 85,000円

介護納付金分

  • 所得割額:257万円 × 税率2.37% = 60,909円
  • 均等割額:16,100円 × 1人 = 16,100円
  • 合計税額:所得割額 60,909円 + 均等割額 16,100円 = 77,009円

100円未満切捨て 77,000円

子ども・子育て支援納付金分

  • 所得割額:257万円 × 税率0.26% = 6,682円
  • 均等割額:1,700円 × 1人 = 1,700円
  • 合計税額:所得割額 6,682円 + 均等割額 1,700円 = 8,382円

100円未満切捨て 8,300円

年税額

医療給付費分 239,600 円 + 後期高齢者支援金等分 85,000 円 + 介護納付金分 77,000円 + 子ども・子育て支援納付金分 8,300円 = 409,900円

税額の試算

実際の所得金額等を入力することで、税額を試算することができます。 

税額の試算(令和8年度)

税額の試算(令和7年度)

※令和8年3月18日(水)00時00分~13時00分頃に掲載していた税額の試算(令和8年度)において、軽減判定(所得が一定基準以下の場合に均等割が軽減される制度)の基準所得額を誤って令和7年度の数値にて作成しておりました。お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが、上記期間内に令和8年度の税額の試算をされた場合、計算結果が異なる可能性がございますので、現在掲載されております税額の試算(令和8年度)をご利用くださいますようお願い申し上げます。  

試算の際は、下記の入力箇所を参考にしてください。

給与所得源泉徴収票(PDF形式 198キロバイト)
公的年金等源泉徴収票(PDF形式 114キロバイト)
確定申告書(PDF形式 276キロバイト)

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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