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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C010020
さいたま市の国保税は、医療分・支援分・介護分の各区分毎についてもとめた、前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。年税額は課税限度額を超えることはありません。
なお、介護分は40歳以上の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)分から発生しますが、介護分を加算した国保税額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。また、65歳以上の方の介護保険料については国保税の中では計算しません。国保税納税通知書とは別に、介護保険から納付書が届きます。後期高齢者医療制度に加入した場合も同様です。
年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)+介護分(所得割額+均等割額)
なお、一定の所得以下の世帯については、均等割の軽減制度があります。
詳しくは「国民健康保険税の軽減(低所得)」を参照してください。
また、令和4年4月からは、未就学児の均等割額の軽減措置が行われています。上述の一定の所得以下の世帯についての均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。詳しくは「国民健康保険税の軽減(未就学児)」を参照してください。
年度 |
医療分 |
医療分 |
医療分 |
支援分 |
支援分 |
支援分 |
介護分(※2) |
介護分(※2) |
介護分(※2) |
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令和6年度 | 7.01% | 35,000円 | 650,000円 | 2.60% | 12,200円 | 240,000円 | 2.24% | 13,400円 | 170,000円 |
令和5年度 | 7.01% | 32,800円 | 650,000円 | 2.60% | 10,800円 | 220,000円 | 2.24% | 12,000円 | 170,000円 |
令和4年度 | 7.26% | 30,900円 | 650,000円 | 2.42% | 9,900円 | 200,000円 | 2.17% | 10,900円 | 170,000円 |
令和3年度 | 7.51% | 29,500円 | 630,000円 | 2.24% | 9,100円 | 190,000円 | 2.10% | 10,200円 | 170,000円 |
令和2年度 | 7.51% | 29,500円 | 610,000円 | 2.11% | 8,500円 | 190,000円 | 2.02% | 9,700円 | 160,000円 |
令和元年度 | 7.51% | 29,500円 | 580,000円 | 2.01% | 7,900円 | 190,000円 | 1.99% | 9,500円 | 160,000円 |
平成30年度 | 7.49% | 29,300円 | 540,000円 | 1.93% | 7,600円 | 190,000円 | 1.93% | 9,200円 | 160,000円 |
(※1)「前年総所得金額等-基礎控除」を「課税標準所得額」といいます。
総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。
また、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定から除外します。
基礎控除は令和2年度までは33万円です。令和3年度から基礎控除の見直しが行われ、課税標準所得の算出方法が以下のとおり変わりました。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得の算定方法については、下の関連情報「所得の種類と所得金額の算定方法」「令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正」を参照してください。
(※2)40歳以上65歳未満の方は介護分が賦課されます。
年度途中で40歳になる方:40歳到達後に税額更正します。
年度途中で65歳になる方:月割算定して、年度当初より賦課します。
65歳以上の方は、国保税とは別に介護保険料が賦課されます。
介護保険制度については、関連情報「さいたま市の介護保険トップページ」を参照してください。
前年所得:給与所得300万円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたります)
年齢:42歳(医療分・支援分に加え介護分もかかります)
所得300万円-基礎控除43万円=257万円
100円未満切捨て 215,100円
100円未満切捨て 79,000円
100円未満切捨て 70,900円
医療分 215,100円 + 支援分 79,000円 + 介護分 70,900円 = 365,000円
実際の所得金額等を入力することで、税額を試算することができます。
下記の入力箇所を参考に、税額の試算に必要事項の入力をお願いいたします。
給与所得源泉徴収票(PDF形式 198キロバイト)
公的年金等源泉徴収票(PDF形式 114キロバイト)
確定申告書(PDF形式 276キロバイト)
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6162 |
048-829-6234 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7183 |
048-844-7278 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
048-712-1271 |
【緑区お問い合わせフォーム】 |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938