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更新日付:2026年3月24日 / ページ番号:C010020
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の4つから構成されます。前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。年税額は課税限度額を超えることはありません。
なお、介護分は40歳以上の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)分から発生しますが、介護分を加算した国民健康保険税の額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。また、65歳以上の方の介護保険料については国民健康保険税の中では計算しません。国民健康保険税納税通知書とは別に、介護保険から納付書が届きます。後期高齢者医療制度に加入した場合も同様です。子ども・子育て支援納付金分については、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)でも所得が一定程度ある場合は所得割が課税されますが、均等割は課税されません。
年税額=医療給付費分(所得割額+均等割額)+後期高齢者支援金等分(所得割額+均等割額)+介護納付金分(所得割額+均等割額)+子ども・子育て支援納付金分(所得割額+均等割額)
なお、一定の所得以下の世帯については、均等割の軽減制度があります。
詳しくは「国民健康保険税の軽減(低所得)」を参照してください。
また、令和4年4月からは、未就学児の均等割額の軽減措置が行われています。上述の一定の所得以下の世帯についての均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。詳しくは「国民健康保険税の軽減(未就学児)」を参照してください。
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区分 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.01% | 7.01% | 7.13% | 7.64% |
| 後期高齢者支援金等分 | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 2.73% |
| 介護納付金分 | 2.24% | 2.24% | 2.24% | 2.37% |
| 子ども・子育て支援納付金分 | - | - | - | 0.26% |
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区分 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 32,800円 | 35,000円 | 38,300円 | 43,300円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 10,800円 | 12,200円 | 13,500円 | 14,900円 |
| 介護納付金分 | 12,000円 | 13,400円 | 14,600円 | 16,100円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | - | - | - | 1,700円 |
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区分 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 650,000円 | 650,000円 | 660,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 220,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | - | - | - | 30,000円 |
(※1)「前年総所得金額等-基礎控除」を「課税標準所得額」といいます。
総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。
また、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定から除外します。
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
所得の算定方法については、下の関連情報「所得の種類と所得金額の算定方法」を参照してください。
(※2)40歳以上65歳未満の方は介護分が賦課されます。
年度途中で40歳になる方:40歳到達後に税額更正します。
年度途中で65歳になる方:月割算定して、年度当初より賦課します。
65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料が賦課されます。
介護保険制度については、関連情報「さいたま市の介護保険トップページ」を参照してください。
前年所得:給与所得300万円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたります)
年齢:42歳(医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分がかかります)
所得300万円-基礎控除43万円=257万円
100円未満切捨て 239,600円
100円未満切捨て 85,000円
100円未満切捨て 77,000円
100円未満切捨て 8,300円
医療給付費分 239,600 円 + 後期高齢者支援金等分 85,000 円 + 介護納付金分 77,000円 + 子ども・子育て支援納付金分 8,300円 = 409,900円
実際の所得金額等を入力することで、税額を試算することができます。
税額の試算(令和8年度)※令和8年3月18日(水)00時00分~13時00分頃に掲載していた税額の試算(令和8年度)において、軽減判定(所得が一定基準以下の場合に均等割が軽減される制度)の基準所得額を誤って令和7年度の数値にて作成しておりました。お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが、上記期間内に令和8年度の税額の試算をされた場合、計算結果が異なる可能性がございますので、現在掲載されております税額の試算(令和8年度)をご利用くださいますようお願い申し上げます。
試算の際は、下記の入力箇所を参考にしてください。
給与所得源泉徴収票(PDF形式 198キロバイト)
公的年金等源泉徴収票(PDF形式 114キロバイト)
確定申告書(PDF形式 276キロバイト)
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区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
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北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
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大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
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見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
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中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
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桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
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〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
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048-829-6234 |
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南区 |
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048-844-7183 |
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【南区お問い合わせフォーム】 |
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〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
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〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938